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合コン会場の支払いの時効は、何年ですか?

売買代金の請求権で、 「生産者、卸・小売商人が売却した品物の代金の請求権 は、2年で時効が成立」 と書いてありますが、 合コン会場の支払いの時効も2年で成立するのですか?

みんなの回答

  • alive2004
  • ベストアンサー率58% (126/216)
回答No.1

◎ご質問に端的に答えるので有れば・・・ ◎合コンの会場との事ですから、一般的に「飲食店」か「会場=貸席」に該当すると考えられますので、民法174条4項に因り、時効の中断が(途中一部支払い及び督促等)が無い場合は「1年」で「消滅時効」が適用されると思慮致します。 ◎第174条 消滅時効期間1年 4項  旅館・料理店・貸席及び娯遊場・宿泊料・飲食料・席料・入館料・消費物代価 。

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