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請求書の時効

事業者と請負にあるゴミ収集業者からの請求書の時効は何年になりますか? 消滅時効をみてもどこに該当するのか判らないので、教えて下さい。

みんなの回答

回答No.2

請求書には時効はありません。 商取引による債権の消滅時効は5年です。 売掛金の場合は、建築代金などなら3年、物品販売代金などなら2年、飲食代金などなら1年です。 民法に、 (1年の短期消滅時効) 第174条 次に掲げる債権は、1年間行使しないときは、消滅する。 1.月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権 2.自己の労力の提供又は演芸を業とする者の報酬又はその供給した物の代価に係る債権 3.運送賃に係る債権 4.旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権 5.動産の損料に係る債権 とあるので、ゴミ収集の請負にかかる売掛金は、1年で時効になるかもしれません。

20020406
質問者

補足

ありがとうございます。ゴミ収集業者の売掛金についてお聞きしたかったんです。 短期消滅時効の運送費にあたるって事ですか?

  • mrm-mako
  • ベストアンサー率26% (59/223)
回答No.1

答えは5年です。業者(商事債権)? だったかな。個人間の貸借は10年。時効がきたら、援用←えんよう 相手に時効お援用します。とゆう通知おくるこどで完了です。法的にはね。後は相手しだいです。援用おネットで調べてくださいね。やぶ蛇にならないように期限の確認して下さい。

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