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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:売掛金と請負工事代金の時効期間経過後の債権回収について教えてください。)
売掛金と請負工事代金の債権回収について
このQ&Aのポイント
- 売掛金と請負工事代金の時効期間経過後の債権回収について教えてください。
- 売掛金と請負工事代金の時効期間はそれぞれ2年、3年となっていますが、経過した時効は無効となり時効期間は再度ゼロとしてカウントされますか?
- 現在、請負工事代金の支払いをしてくれない債務者に対し、支払督促か小額訴訟を申し立てようとしていますが、時効が経過した後でも、債務者が支払義務を認めている書類は有効でしょうか?影響はどの程度ありますか?
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これは、「時効完成後の債務の承認」と言われるものです。 時効期間が経過した後に、債務者が債務を承認した場合は、時効の完成を知らなかったときでも、信義則(※)上、以後、その債務について完成した消滅時効を援用することは許されないとするのが最高裁判例(最高裁昭和41年4月20日判決 民集20巻44号702頁)です。 なお、債務の承認以降、再び時効期間が進行することは妨げられない(最高裁昭和45年5月21日判決 民集24巻5号393頁)ので、「時効期間は承認したときから再度ゼロとしてカウントされる」ことになります。 時効期間経過後に債務者が自ら支払義務を認め、債務を承認している書類は、「時効完成後の債務の承認」を直接的に立証する証拠になります。 裁判になった場合には、必ず、時効期間が経過した後に、債務者が債務を承認したという「時効完成後の債務の承認」の主張をすると共に、この書類を証拠として提出するようにしてください。 (※)社会生活上、権利の行使や義務の履行は、相手方の信頼を裏切らないよう、誠実に行わなければならないという法理。民法1条2項。
お礼
早急な回答をいただきましてありがとうございます。 また、お礼が遅くなってしまい大変申し訳ございませんでした。 ご回答いただいた内容はまさに100%満足できる内容でした。 疑問に思っていたことがすべてクリアになり、これからの対応をどのようにしていったら よいかということも明確になりました。 法律というのは複雑で難しいものですが、知っているか知らないかということで生活や仕事 に大きく影響を与えるものだと実感しております。 これからも勉強に励もうと思います。 本当にありがとうございました。