※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:売掛金と請負工事代金の時効期間経過後の債権回収について教えてください。)
売掛金と請負工事代金の債権回収について
このQ&Aのポイント
売掛金と請負工事代金の時効期間経過後の債権回収について教えてください。
売掛金と請負工事代金の時効期間はそれぞれ2年、3年となっていますが、経過した時効は無効となり時効期間は再度ゼロとしてカウントされますか?
現在、請負工事代金の支払いをしてくれない債務者に対し、支払督促か小額訴訟を申し立てようとしていますが、時効が経過した後でも、債務者が支払義務を認めている書類は有効でしょうか?影響はどの程度ありますか?
売掛金と請負工事代金の時効期間経過後の債権回収について教えてください。
売掛金と請負工事代金の時効期間経過後の債権回収について教えてください。
売掛金と請負工事代金の時効期間はそれぞれ2年、3年となっているようですが、時効期間が経過した後に債務者が援用をせずに承認行為をした場合は、経過した時効は無効となり時効期間は承認したときから再度ゼロとしてカウントされると考えて良いのでしょうか。
(ネットでいろいろと検索した結果の自己判断です。時効期間が経過するまでの中断に関してはいくつか確認できましたが、経過した後のことについては明確な情報を得ることができませんでした。)
現在、請負工事代金の支払をしてくれない債務者に対し、支払督促か小額訴訟を申し立てようと考えております。
これまで何度も交渉し、減額要求にも対応してきましたが、それでも支払われずに困っております。すでに時効期間が経過した後でしたが、債務者が自ら支払義務を認めている内容の書類を取得しております。(債務者から時効の援用を宣言するようなものは届いておりません)
時効が経過した後でも、承認した書類は有効か、またそれが裁判となった場合にどの程度の
影響があるのか。
どなたかご教示いただきたくお願いいたします。
お礼
早急な回答をいただきましてありがとうございます。 また、お礼が遅くなってしまい大変申し訳ございませんでした。 ご回答いただいた内容はまさに100%満足できる内容でした。 疑問に思っていたことがすべてクリアになり、これからの対応をどのようにしていったら よいかということも明確になりました。 法律というのは複雑で難しいものですが、知っているか知らないかということで生活や仕事 に大きく影響を与えるものだと実感しております。 これからも勉強に励もうと思います。 本当にありがとうございました。