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債権の時効についての質問です。
債権の時効についての質問です。 たとえば、賃貸住宅での立ち退き時に、部屋に損壊が見つかり、修復し、その代金を請求された。 その代金が高額であったため、払えないと思い調停を開いた。しかし、結果は物別れに終わった。 このような場合、時効の計算は、どういう風にすればいいのでしょうか?
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これは、借主の不法行為によって生じた損害賠償請求を、貸主が請求している案件ですか ? それならば、貸主が損害があったことと、その責任が借主だと知った日から3年です。
補足
逆です。借主が請求されているんです。