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経費と認められる証明について

現在在宅にて仕事をしている主婦です。 今は扶養の103万以内で1つの会社の仕事をしているのですが、これからもう1つ会社と契約して仕事をすることになりました。 来年は確定申告をしなければならないのですが、今年の1月からの電気代・電話代などの領収書を捨ててしまいました。 →旦那の口座から引き落とされているのですが、通帳を持っていけば経費と認められますか? また、プロバイダー料金は旦那のカード支払いで旦那の口座から引き落とされ領収書と言われるような物はなくあるのはカード会社の明細くらいです。 →これも旦那の口座から引き落とされているのですが、通帳とカード会社の明細を持っていけば経費と認められますか? 家賃は社宅なので、旦那の給料から天引きされています。 →旦那の給料明細を持っていけば証明になりますか? あと、株の売買をやっているのですが、特定口座の源泉徴収票ありにしています。 これは元々申告しなくていい形態なのですが、どうせ確定申告をやるので申告したら少しは得をするでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

>個人事業主ではなく、給与所得者に値すると思います… それが間違いなければ、経費は「給与所得控除 65万円」のうちです。 税法上の給与とは、『源泉徴収票』が発行され、そこに支払区分として「給与・賞与等」と書いてあることが条件です。 源泉徴収票ではなく、『支払調書』が交付され、「報酬」と書いてあるなら事業所得です。 ご確認ください。

その他の回答 (5)

  • potpotgoo
  • ベストアンサー率22% (4/18)
回答No.6

#4のかたも書いているように事業所得なのか、給与所得なのかによって違います。 給与所得なら、二つの会社の源泉徴収表を持っていき、確定申告です。 経費は認められませんが、収入に応じた給与所得控除が認められます。 他方、事業所得なら、給与所得控除ではなく、売り上げから経費を引いたのが、本来の事業所得になります。 その場合、内職などのような場合でかつ、経費が65万以下の場合、経費の代わりに65万の控除が受けられますが。他方、65万を超える場合は、その分が、収入から差し引く金額になります。65万の控除ではなくてということです。 青色申告ではないですよね。 口座があれば証明になりますが、ご自分の口座から引き落とすようにしたほうがよいでしょう。 また、自宅と兼用の場合、事業用と個人用との按分が必要です。 100%は認められません。

noname#184557
noname#184557
回答No.5

1.在宅での仕事は、内職か、それに準じるものなので、通常、この仕事に対してはいくらの金額とかいうふうに決まっています。給料というのは、基本的に、会社などの職場に行き働く場合にもらうものです。また、始業時間とか、退社時間とかも決まっていないので、昼寝をしてもよいし、そのかわり、深夜まで仕事をしても割増金とかもありません。また、会社からお金をもらったときに領収証を切ったりします。内職などに該当すれば、事業所得でも65万円の控除があります。 もしこのように事業所得になるのなら、開業届などを出すことになります。青色申告の届け出をすれば、帳面を付けないと行けない代わりにいろいろ得になります。 まず、会社に、どういう契約になっているかを確認するのが先です。 2.電気代や電話代なども領収証が必要になりますが、通帳で明らかになれば、それも証拠のひとつになります。ただ、全額は認められず、実際に仕事で使った分を割り出して経費にします。 3.プロバイダの料金も通帳とカード会社の明細が証拠になりますが、仕事で使った部分に限られます。 4.家賃も、全額はダメですが旦那の給料明細が証拠になります。 5.株式で儲けたものは、損失の場合、申告すると、来年のもうけから差し引いたりで来ますが、利益が出たときは、申告分離課税なので、得にも損にもなりません。

参考URL:
http://allabout.co.jp/career/freelance/closeup/CU20030225A/index.htm
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>今は扶養の103万以内で1つの会社の… ということは、「給与所得」ですね。給与所得には「給与所得控除」が無条件で認められていますから、それ以外の経費は認められません。 そもそも、扶養でいられる限度はあくまでも「所得」が 38万円です。 給与所得者の場合は、個別の経費を認めない代わり、「給与所得控除 65万円」がもらえるので、合計 103万円になるのです。 >現在在宅にて仕事をしている主婦です… 在宅で「給与」というのも腑に落ちません。 おそらく、それは給与ではないと思いますので、103万円でなく 38万円です。 この場合は、もらったお金から、実際にかかった経費を引いたものが「事業所得」です。 >株の売買をやっているのですが、特定口座… 特定口座を申告すると、所得として認定されてしまいます。 上記の事業所得と合算して、38万円以下であれば、特定口座から源泉された税金を取り戻すことができます。 しかし、38万円以上になるのであれば、やぶ蛇になります。 ----------------------------- 二つの会社で仕事をして、38万円以下とは考えにくく、根本から考え直す必要があるように思いました。

kaa_ko
質問者

お礼

>在宅で「給与」というのも腑に落ちません。 これは珍しいという意味でしょうか? そうですね。ちょっと特殊なケースなのですが、以前は会社で普通に働いていました。 引っ越しを機に辞めるつもりだったのですが、引き留められ在宅でいいから仕事をして欲しいという風になりました。 場所が違うだけで、雇用形態、時給制というのはまったく同じなのです。 ですので、個人事業主ではなく、給与所得者に値すると思います。 と言うことは経費で落とす等は一切考えなくてもよろしいのでしょうか。 これからやるもう1つの会社の仕事の方も同じ様に時給制になるか、出来高になるかです。まだ決まってません。

  • akiyosi1
  • ベストアンサー率31% (113/362)
回答No.2

それで大丈夫ですよ。 税務署は鬼ではありませんから、認めてくれます。 誠意があると思われますから、大丈夫ですよ。 これはと聞かれますのでその時に通帳に記載されている金額をこれはなになにですと説明できるように把握していてください。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

(1)通帳だけではどこの分であるかわかりませんので認められません。 (2)明細でOKです。 (3)証明にはなります。 (4)申告は正確に行なってください。得するかしないかで申告をするかシナイを決めるものではありません。

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