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誰かが勝手に他人の土地に倉庫を建てた

今、義理の妹から相談を受けています。 娘一人、父親一人の家族で、娘は結婚して、夫の家に住んでいます。 父親は一人暮らしだったのですが、失踪してしまいました。 失踪届けなどの手続きを済ましたんですが、 失踪した父親の土地に他人が勝手に倉庫を建てています。 (その土地の登記は父親のものになっています。確認済みです。 倉庫は登記は未登録です。) どうも、父親の遠い親戚が勝手に建てたらしく、 どうやら『長いこと使っていると所有権を主張できる』 という法律をたてに、土地を盗もうという魂胆らしいのです。 1.登記上他人の土地に倉庫を建てる。倉庫の登記は未登録。これはどんな罪になりますか? 2.『ずーっと使っていたら俺のもの!』というのは、何と言う権利なのでしょうか? 3.『ずーっと使っていたら俺のもの!』の『ずーっと使っていたら』のカウントダウンを止めたいのですが、 それはどのような手続きをすればよいのでしょうか? 以上、よろしくお願い致します。

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noname#113190
noname#113190
回答No.2

民法162条(所有権の取得時効) 1.20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。 2.10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。 がこれにあたります。 建物の持ち主が分かっているなら、内容証明で撤去を申し出れば、時効は20年間になりますから、その間に裁判所に明け渡しを求める訴えを起こせばよいと思います。

その他の回答 (11)

回答No.1

弁護士さんに相談しましょう。 うるおぼえですが、10年か15年くらいほおっておくと、 所有権を主張されかねないかと。

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