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競売で人手に渡った土地の上の住宅について
弟が自宅のローンを焦げ付かせて自己破産し土地建物が競売されましたが、その際、ローンを組んだ時に抵当権を付けた母の土地も同様に人手に渡ってしまいました。 母の土地には小さな貸家が建てられており、その僅かな家賃を生活の足しにしていましたが、先日買い手から早急の取り壊し・撤去を求められました。競売の対象外の建物ですが、他人のために自費でやらなければならないのでしょうか。 父親が遺したものなので、できればそのままにしたいのです。財産権をたてに、「手を出さないでほしい」と言えるのでしょうか。
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民法388 地上権が発生するので、取り壊す必要はない。 但し、地代を払わなければならない。 話がまとまらなければ、地代として相当な額と思う金額を供託し、調停等の法的手続きが必要。
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- poolisher
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no3です。 言葉不足でした。すみません。 競売前の名義のことです。 競売前の名義が土地も建物もお母さん名義なら、競売で土地が取られて も法定地上権が成立します。 取り壊す必要はありません。
お礼
こちらこそ意味を捉えきれず申し訳ありませんでした。 地上権を聞いてひと安心です。少しだけ様子を見て弁護士さんに 相談することにします。本当にありがとうございました。
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
土地、建物ともにお母さんの名義ですか? 同一名義であれば法定地上権が成立しますが、別名義だと 成立しないようです。 最判平2.1.22 弁護士に相談ですね。
お礼
土地は競売で他人に渡っていて、家だけが母のものです。 別名義だとだめですか。弁護士さんに相談することにします。 ありがとうございました。
- nemoax006
- ベストアンサー率14% (343/2433)
借地権による建物の所有ですが、意図的に壊さない限りは借り手の権利で住む事が可能と思います、詳しくは弁護士に相談ください
お礼
早速の回答ありがとうございました。 そうですね、弁護士さんに相談するのが良さそうですね。
お礼
取り壊す必要はないと聞いて安心しました。 確かに土地は他人のものになったのですから地代は必要ですね。 ありがとうございました。