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土地の登記上の面積より実際が広い場合の登記

お世話になります。 この度母が亡くなり、土地を相続したのですが、実際に測量した結果法務局に登記されている土地の面積よりも大きいことがわかりました。 隣との境界も明確になっており、登記上の土地だけ面積が狭く登録されてしまっているようです。 狭く登録されてしまった経緯は、昔のことでわかりません。 そこで、ご質問させて頂きたいのですが、登記上の土地も実際の面積通りに登記し直すためには、どのような手続きが必要になりますでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.1

地積訂正登記をする事になります。 測量したとの事ですが、確定測量というものが必要です。確定測量とは、隣接地所有者との印鑑証明書付きの筆界確認書、道路との道路境界明示書が全て揃った状態の測量の事を言います。 土地家屋調査士に相談してください。 さて、実際の面積より登記簿の面積のほうが狭い事はよくある事です。地積訂正されるのはかまいませんが、面積が増えると固定資産税も上がる事になります。上記の確定測量図が揃っていて地籍訂正ができる状態であれば、あえて地積訂正はしない人も多いです。

yukki314
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 非常にわかりやすく、助かりました。

その他の回答 (1)

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.2

 手続きについては,No.1の回答者がおっしゃるとおり,地積訂正登記をすることになります。    俗に言う「縄延び」というやつで,実際の面積よりも小さくしようしたのです。測量に使われる縄には予め印が付けられています。その縄を思いっきり引っ張って,延ばして測量させました。  古代から田畑の面積から租税を算定しており,現代では面積に応じて固定資産税が賦課されています。  売買されるのであれば,公簿面積より実測面積で売買した方が得ですから,地積更正登記をした方が良いでしょうし,売買されるのでなければ,少しでも固定資産税を節約するために,地積更正登記をしないというのが一般的です。

yukki314
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 損得の考え方もお教え頂いて助かりました。

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