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受取手形の紛失後の処理について
友人が売掛金を回収した時の手形を紛失してしまいました。 支払期限は発行時から2ヶ月だったので過ぎています。 しかも紛失してからもう2年近くが過ぎているのに 何の処理もしていないようです。 得意先の買掛金残にも残っていると思うのですが、 適切な処理の方法があったら教えてください。 よろしくお願いします。
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noname#24736
回答No.1
通常は、手形や小切手を紛失した場合は、次のような処理を行います。 1.振出人に連絡をして、振出人が取引銀行に対して支払の停止を依頼し、事故届けを提出します。 2.警察へ紛失届を出します。 3.支払地を管轄する簡易裁判所に、「公示催告の申立」をします。 4.公示期間が経過して、異議の申し立てがないと、除権判決」が言い渡され、手形が無効になります。 5.振出人に、再度支払いを依頼します。 ただ、この場合は、2年も経過していますから、まず振出人に連絡をして、該当の手形が銀行で決済されているか確認し、まだ、決済されていなかったら、「手形を取得した人が現れて請求があったら支払います」という「念書」を差し入れて 、手形代金の支払いを依頼されたらよろしいでしょう。 なお、手形債権は3年で時効になってしまいます。 又、相手方は、振り出した手形が銀行に回っていない場合は、支払手形の残として残っていても、あえて、何も行ってこないでしょう。 あるいは、誰かが手形を手に入れて、銀行を通して決済されている場合も有ります。 この場合は、相手方は何も気がついていません。
お礼
おかげさまで何とか回収の見通しがつきました。 有り難うございました。