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為替手形の仕訳について

為替手形の発行のときの振出人・名宛人・受取人の関係は全て掛取引でしか成り立たないんですか。      (売掛金)  振出人→→→→→→→→名宛人(支払人)  振出人に変わって手形金額を支払う代わりに振出人  ↓ ←←←←←←←←  ↓      に対する債務がなくなるわけですが、この名宛人⇔  ↓   (買掛金)    ↓      振出人の関係は必ず掛取引の関係しか成り立たない  ↓           ↓      んですか。 (買掛金)         ↓  ↓           ↓ 受取人 ←←←←←←←←←        

みんなの回答

  • srafp
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回答No.2

> 為替手形の発行のときの振出人・名宛人・受取人の関係は > 全て掛取引でしか成り立たないんですか。 このご質問は手形全般に言えることですが、手形取引は、掛け取引だに限定はされません。 例えば、受取人-振出人で見た場合、商品と引き換えに手形を受領すればそれは掛け取引では有りません。全ての売上を売掛金に計上する仕訳を行うかどうかは、便宜上のことです。 > この名宛人⇔振出人の関係は必ず掛取引の関係しか成り立たないんですか。 Ano.1様が既にご回答わ寄せられておりますので、簡単に書きますが、双方が持つ債権債務の内容によりますので、掛け取引に限定されません。掛け取引が尤もポピュラーな取引と認識されているので、説明に使われているだけです。 弊社は一部の運送費用を約束手形で支払っておりますが、若し、運送会社が「支払人」、弊社が「引受人」の為替手形へ変更した場合、少なくとも弊社から見た運送会社への債務は「未払金」ですよね。

回答No.1

こんにちは >この名宛人⇔振出人の関係は必ず掛取引の関係しか成り立たないんですか。 為替手形は第三者に対して自分に代わって受取人に対して支払を求める 手形ですので、掛け取引が過去にあって売掛金がある場合に支払先を指 図して支払ってもらうのが一般的です。 第三者が理由なく支払いを肩代わりしてくれるはずありませんよね。 ただし、自己受為替手形や自己宛為替手形など特殊な振り出し方もあります。 自己受は、振出人と受取人が同じ、自己宛は、振出人と支払人が同じ 為替手形です。 こんな振り出し方もありますので、そういう意味では、名宛人⇔振出人 の関係は必ず掛取引という訳ではありませんね。 ↓↓↓ http://www.get-boki.com/archives/27/32/000059.html 以上、ご参考まで

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