• 締切済み

カードトラブル。

今回、知り合いにカードを貸し、四枚のカードが支払いができなくなり使えなくなりました。 被害額は精算してもらうんですが、カードの信用がなくなり、それについても損害賠償請求してくださいと 言われてます。カード一枚につき、どのくらいの金額を請求して良いのか? それと、今回のカードのことで精神的にも疲れましたし、仕事も失いました。 誠意をもって対応していくと本人が言ってます。本人は金額は何も言いませんし、 親が金持ちみたいで、なんとかなりそうなんですが、その辺もいくらぐらい請求して良いのか 良くわかりません。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kojijapan
  • ベストアンサー率21% (4/19)
回答No.6

はっきりいって精神的慰謝料なんて難しいと思いますよ そもそも死亡交通事故の精神的慰謝料ですら300万程度です(1億とかのほとんどが遺失利益による額) そもそもカードは貸せませんよね? それを貸したとなるとかなりあなたにも重大な過失があると思います。 脅迫などされたなら別ですが 信用をなくしたといいますが、条項に違反して他人に貸与し、その結果多額のクレジットをし、返済がとどこおった。 カード会社からしてあなたに信用を喪失するのは当然でしょ 借金がのこらなかっただけラッキーだったとしかいいようがありません ですから相手方が慰謝料を受け入れると言っているなら結構ですが、 法的にそもそも慰謝料請求できるような案件ではないので、10万程度が妥当なのではないでしょうか

  • yohsshi
  • ベストアンサー率55% (369/665)
回答No.5

>いくらぐらい請求して良いのか 良くわかりません 実際かかった損害は別途支払われるということのようですから 一般的に言われる“慰謝料”ということを指していらっしゃるのだと思います。 純粋に精神の疲労に対して支払われる種類のものですが、10~100万円が 相場だと聞いたことがあります。 専門家に相談したり裁判に訴えても宜しいかと思いますが、確信はありませんが、状況的にこちらの言い値が通ると思われます。私ならば相当悪質だということで100万円という金額を提示いたします。 仕事を失われた損害をどのように算定なされるかということも問題だと思いますが 、再就職までの期間の経済的な損失の全額を請求するということで良いと思います。 上記は相手が弱みを感じており、裁判沙汰になることを恐れていればこの位は支払うのではないかという私の勝手な憶測です。裁判になる可能性があるならば専門家に聞いた方が良いとは思いますが、(それなりの論拠がある)少し大目の金額を言うことは交渉の常套手段だと思います。本当に誠意があれば、相手も弁護士などに相談せずご質問者さまの言い値を支払うのではないでしょうか。「こちらも弁護士などには相談していないからそちらもそうだよね」とまず釘を刺しておくこと効果的だと思います。 無責任な回答ですから、あくまでもご参考に留めてください。

noname#24736
noname#24736
回答No.4

カードを貸すということ、カード会社では禁止しています。 一番の問題は、仕事を失ったことを、損害賠償請求が出来るかということです。 弁護士などに相談された法がよろしいと思います。 とりあえず、弁護士会の法律相談を利用されたらいかがでしょう。 30分5000円で利用できます。 申込先は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html
  • h-seria
  • ベストアンサー率44% (198/442)
回答No.3

大変でしたね… ご質問の冒頭で、カードを第三者に貸与した事がかかれていますが、その行為がどの様な経緯によるものなのかで今後の対応が変わってくるかと思います。 総てのクレジットカード類は第三者への貸与を禁止する項目が設定されています。 カードの目的は、金銭を借り入れる事を目的としておりますので、カードを第三者に貸与した事実が本人の了解で行われた場合、架した側の責任も当然発生してきます。 示談で解決できれば、それなりに双方の合意範囲内であれば解決の方向へと向かうでしょうが、話が崩れ裁判等へ移行するようであれば、当然ご自身の過失が問われる事になります。 金銭を借り入れる目的を容認した上でカードを貸したのであれば、カードの信頼回復や仕事を失った事に関する因果関係そのものが希薄化しかねないのです。 カードを貸した側がこれらの問題を考慮しておき、基本的約定(カード会社と持ち主との間に取り交わされるもの)を把握しておけば貸し借りは行われなかったと言う前提条件が成り立ちます。 因果関係を考える時、不用意にカードを貸した事により返済が滞った経緯が考慮され基本的原因は貸与した事に起因すると判断される可能性があります。 つまり、仮に裁判になった場合、それらの要因が差し引かれ更に借りた側の言い分等々が考慮されると、期待するほどの請求は難しいかもしれません。 精神的なものや仕事に関する項目は判断材料から相殺される可能性すらあります。 示談で何とか解決する事が望ましいと思いますし、そうあってほしいと思います。 示談の請求としては、相手が借りた金額と利息分全額及び実際に就業していた時の給与明細を3か月分準備し上でその平均値を割り出し、その金額を3ヶ月間分及び精神的な苦痛に対する慰謝料として給与(基本給)の3分の1程度を3ヶ月分位請求してみては如何でしょうか。 ただし、この金額を請求した結果相手側が訴訟を起こすような事があった場合はもめる事になるのは必死でしょう。 過失割合は良くて6:4位でしょうから… 上記の記述はあくまで相手に対し金銭を借り入れる事を容認し、理解した上で貸与した場合の考え方の1例です。 事情が異なれば当然解釈も異なりますので… それでは。

  • xkuramae
  • ベストアンサー率54% (39/72)
回答No.2

知り合いにカードを貸したことはあなた自身の行為であって, カード会社の示す規約に違反していることでもありますから, (脅し取られたというなら別の問題です) カードの信用(というよりもCIC,CCBなどの信用情報機関に 事故情報が登録されるため,新たな契約を断られること)については あなたが相手に損害賠償を請求する権利はないと思いますが.

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 精神的には、大変お疲れかと思います。問題は、精神的被害よりも、仕事を失ったことによる損失補償ですね。精神的な部分については、通院や入院に至らない場合の慰謝料は、仮殻利低い額のようです。例えば10万円程度とか、その程度ですね。  仕事を失ったことと、カードとの因果関係が明白である場合には、生活保障を含めた慰謝料を請求することになりますが、具体的な金額についてはやはり専門の弁護士さんにご相談されるのが良いでしょう。法外な請求も出来ないでしょうし、かといってご自身の生活もありますよね。 

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