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傷害・恐喝事件の被害者です

 先日加害者の国選弁護人より手紙が来て、「被害弁償金として10万円を受け取ってほしい」とありました。なおそれには「支払いを受けたときは、以後損害賠償の請求はできません」とかいてあります。 素直にお金を受け取ってよいものなのでしょうか?  ちなみに事件は、損害額3000円ほど、私の怪我も全治10日ほどのかるいものでした。  弁償金の金額が妥当なものなのかもわかりません。参考意見を聞かせてください。

みんなの回答

回答No.3

加害者はあなたから3000円を窃取するためにあなたの身体に危害を加えそのためにあなたは怪我をし、お金を出さなければいけない状況の追い込まれ仕方なくお金を出したわけですね。それなら強盗罪になるのでは?自信はありませんが・・・だとすると10万円は安いかもしれませんが、傷害の示談金としては10日程度の傷なら妥当なところじゃないですか。

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.2

 被害の状況が具体的に分かりませんので軽々に お話しすることできませんが、一般論からすれば 妥当な額です。  もし良心に触るようでしたら、「お気持ちは 分かりましたので、1万円程度で結構です」 ということで、減額してもよいでしょう。

yokoken0071
質問者

お礼

なるほど妥当な金額なのですね。ありがとうございました。

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.1

相手側にとっては大違いです。示談が成立すれば執行猶予が期待できるからです。(女子中学生を集団暴行した慶応大学医学部の連中は示談のおかげでかなり軽かった) 怪我というからには傷害罪です。弁護側の作戦としては示談なしでも猶予になりそうなときでも保険の意味で示談書取ろうとします。 断るのも、受け入れるのも、増額もとめるのもあなたの自由です。 軽くて済んだし相手にお灸すえてもらえればいい程度のときと 相手が許せないときでは対応変わってくるでしょう。

yokoken0071
質問者

お礼

ありがとうございます。なるほど保険の意味でのじだんですか。参考になりました