- 締切済み
クレジットカード犯罪の賠償について
クレジットカードの犯罪で、被害者(カードの所有者)がカード会社に届け出て認められた場合、損害は補填されますよね。それでカード会社の損失が盗難保険で補填されれば、最終的には保険会社が損失をこうむると思うのですが、その場合、犯人が捕まっていれば、保険会社から犯人に賠償請求されるということでしょうか。 このような場合の賠償は最終的にどうなるのでしょう。ご存知の方がいらっしゃれば教えてください。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hahahapart
- ベストアンサー率25% (38/150)
基本的にANo.1氏の回答で正しいと思いますが、例外があります。 保険とはカード会社のサービス(厳密に言えば年会費として保険料を払っているわけですが)であり、全てのクレジットカードについているわけではありません。 また、ついていたとしても補償内容が異なったりします。 もしかして最近法改正があり強制になっているかもしれませんが、カード会社によっては保険が無く全額利用者の自腹というケースも無きにしも非ずですので規約をよく読んだほうがいいでしょうね。
- oska
- ベストアンサー率48% (4105/8467)
>犯人が捕まっていれば、保険会社から犯人に賠償請求されるということでしょうか。 皆さんの回答とおり、形式的に「損害賠償請求」を行ないます。 ただ、現実的には「犯人は、他からも請求があり、また資産を持っていない」場合が多いのです。 たとえ、犯人が未成年者であっても「裁判で有罪=責任能力有り」となれば、保護者(両親)は犯人に代わって損害賠償支払い義務は生じません。 この場合、損害保険会社は泣寝入? ではありません。 銀行の銀行があるように、損保にも損保の損保会社(再保険専門会社)が存在します。 金額が数百万の場合は、カード会社からの損害保険掛金(積立金)で処理します。 数年万円程度になれば、再損害保険会社に保険請求を行ないます。 損保は、一切損害を被る事はありません。 損保の経営状況が悪くなる原因は、投資の失敗が大半です。
- sugitaruha
- ベストアンサー率28% (67/235)
No.1さんの回答のとおりです。 ひとつ補足しますと、保険会社からの犯人への請求は”それなりに苛烈”だそうですよ。
お礼
参考になりました。ありがとうございました。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
その通りです。 少し届け出の解釈が違いますが。 カード会社の届け出なく警察に紛失もしくは盗難の届出も認められます。 一般的な考えでは、カード会社に届け出す前に警察へ紛失もしくは盗難の届けの方が早いはずです。 なにでその届けた日時より以降の不正利用は保険対象となります。 カード会社での使用停止処置 1枚や2枚なら直ぐ出来ますが、かなりの枚数や重複してるカード(銀行のキャッシュカードにクレジット機能が付いてるなど)になると届けも複雑になるので、先に警察に財布とカード紛失もしくは盗難にあったと届けを出し、次いで各々のカード会社に連絡する が正解です。 で、本題ですが犯人が確定すれば保険会社が自身の保険で補填した分、請求を起こします。 これは裁判をしてでも回収します。 ある意味今後の見せしめ状態です。
お礼
早速回答いただき、ありがとうございました。参考になりました。
お礼
勉強になりました。ありがとうございました。