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人身事故の民事訴訟
加害者の誠意ある謝罪がなく、告訴することにしました。(死亡事故です)処罰をくだしてもらえた場合 損害賠償の金額はどのような扱いになりますか。加害者のことも憎いですが、被害者の命の価値が金額という形であるとすれば下がるのは 理解できないのです。
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質問者が選んだベストアンサー
刑事訴訟法と民事訴訟法では観点が違うとされています。 刑事はその名のごとく加害者に罰を加えるもので被害者の心情を代弁します。 民事は加害者への罰則を求めるのでなく被害者の救済が目的です。 つまり残された方々の生活をどう補償するのかが重点です。 あなたがたの生活の安定が補償されれれば十分ではないですかということです。 勿論、死亡者の生涯年収などは考慮されますが、 損害賠償金は死亡者の命の価値と置き換えると話がややこしくなります。
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- n_kamyi
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回答No.2
通常は業務上過失致死罪で処分が進んでいると思いますが、何を告訴するのでしょう? 民事で提訴するのであれば、弁護士にご相談下さい。
- walkingdic
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回答No.1
>処罰をくだしてもらえた場合 損害賠償の金額はどのような扱いになりますか。 どのような扱いにもなりません。 刑事と民事は異なります。 刑事訴訟ではあくまで刑事的な責任を追及するだけです。 損害賠償は民事となり、刑事とは別に話を進めます。切り離してお考え下さい。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。たいへん参考になりました。
お礼
回答ありがとうございました。4月から裁判を始めます。