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違法なんですか?
1)知り合いからいろんな分野で相談を受け、くれる人からは薄謝(お礼)をもらうのですが、これって、そもそも違法ですか? 2)また、例えば不特定多数を対象に「相談業務受けます。」ってことで「商売」にすると違法ですか?私は資格は何も持ってません。(弁護士法○条にひっかかりますとか、これをやったらアウト!、これならいいよ。。とかご教示いただければ嬉しいです。)よろしくお願いします。
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- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
相談内容によります。 まず税金関係の相談を受けるのは有料、無料問わず違法です。(厳密には) 法律上の相談を受けるのは無料であれば違法ではありませんが、お金を取ると業として行っているということで弁護士法に抵触して違法です。ただ具体的な特定の話についてではなく、一般的な話であれば必ずしも違法とはいえません。(この区分けが少しややこしい) 医学上の話については具体的な医療上の相談や指示をするのは医師法違反です。 つまり相談内容次第ですね。
1)は、無料の人もありということで、定価表に近いものがないこと。生活費を得る本業が、別にあり、それが主たる収入では、ないこと。つまり、全収入に対する、お礼の割合が、多くないこと。1件のお礼が、薄謝といえるかどうか?例えば、大金持ちからすれば、500万円が薄謝って言われても、一般的には、どうか?あと、こちらから、相談にのったから、1,000万円利益があったから、100万円くらいもってこいと言えば、恐喝?みたいな話ですが、現金を拾って、お礼を貰うように、法律で定めがあればOK。 2)これは、完全に難しい。相談料として、定価表を作るには、現行法で概ねその分野を業として、行うには、関係法令の免許保持者でないと、OO法違反になる可能性が、高い。税理士法、医師法、弁護士法、公認会計士法、不動産鑑定士法、宅地建物取り扱い、行政書士、司法書士、公証人、保育士、看護士、介護福祉士、美容師、理容師、、あらゆる面で、その分野の職業をおかすようなことは、免許上、難しい、これは、個人の資格。宗教からみだと宗教法人法なり、その団体が、社会認知されないと、いけない。ただし、同好会のように、均一に費用を持ち合って、自由に入会、退会が出来るものはOKだが、相談そのものに、こちらから、金額を要求する行為は、駄目。つまり、結果、お金をもらえなくても、そういう要求行為が、駄目でしょう。 個別事案は、微妙ですが、それで、生活費をまかなっているとなると、結構難しいでしょうね。 ですから、細*数*のように、何かをしてもらったら、お礼は、するものよ!。ってTVでPRしておいて、タレント料として費用を貰うのは、OKなんでしょうね。直接、本人が要求しなくて、回りが、細*先生だから、**円くらいは、包まなきゃって、誘導する。(これ、ばれると、共同正犯にはなるでしょうが。。。)あと、脱税とかね。。。。 結論、おこずかい程度までなら、あまり目くじらたてないけど、金額の合計が、増えれば、何かの法令違反になる可能性がある。
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
なんの相談を受けるかにもよりますが、相談を受けてアドバイスするだけなら違法ではありません。 そんなのが違法なら「教えてgoo」も違法ということになりかねません。 ただ、相談を受けて代理行為をしたりすると違法になる場合もあります。