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司法書士の業務について

よく司法書士事務所が報酬を得る目的(相談料)で法律相談をしていますよね? 弁護士法72条に「弁護士でない者は他人のトラブル(法律事件)に関して報酬を得る目的で法律事務を行うな(口出すな)」って書いてありますけど、これは違法にはならないのですか?  また、可能だったとして、トラブルを起こした当事者達が司法書士の法律相談を受け、司法書士が相談料を貰って適切なアドバイスを授けて和解、示談に持ち込ませる事は法的に可能なのですか? 弁護士法72条がいま一つ理解できていない為、この様な疑問を抱きました。どうか宜しくお願いします。

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  • utama
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回答No.1

司法書士法3条1項には、司法書士の業務が列挙されており、第5項には「前各号の事務について相談に応ずること。」とあります(条文を確認することをお勧めします)。 したがって、司法書士の業務の範囲内(登記供託に関すること、裁判所へ提出する書類に関すること)であれば、法律相談をすることが認められています。 後段の「和解、示談に持ち込ませる事」はグレーゾーンです。 まず、簡易裁判所での代理権が認められる認定司法書士であれば、簡裁の訴額の範囲内(140万円未満)なら、弁護士と同じように法律事務が扱えますから問題ありません。 認定司法書士でないとか、紛争の価額が140万円以上である場合は、司法書士の業務は、あくまでも裁判所に提出する書類の作成の代行に限られます。ですから、紛争の和解・示談というような交渉の指南まですることは、司法書士の業務の範囲を超えた法律相談になる可能性が高いです。 ただ、どう考えても勝てない訴訟の訴状の作成を依頼された時に、和解を勧めるというのが、司法書士の業務を超えているとはいえませんし、どこまで行けば、司法書士の業務を超えるのかというのは、非常にあいまいです。司法書士が直接紛争の相手方に連絡を取ったりするのは、完全に違法ですが。

yamainu3
質問者

お礼

なるほど。ご丁寧な回答どうも有難うございました。