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弁護士の犯罪・不祥事は公開しても名誉毀損は不問責?
検事や裁判官などの公務員による犯罪は、 刑法230条2の3項により、公開しても、 適用除外(正確には違法性阻却)になります。 弁護士による業務上の犯罪や不祥事を公開する場合も 、 弁護士は公務員ではないものの、 公共性の観点からこれに準じた (正確には極めて近い)扱いになりますか?
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"検事や裁判官などの公務員による犯罪は、 刑法230条2の3項により、公開しても、 適用除外(正確には違法性阻却)になります。" ↑ これについては争いがあります。 法の趣旨からして、選挙で選ばれる公務員に 限定すべきだ、とする説もあります。 また、違法性阻却かどうかについても 争いがあります。 ”弁護士による業務上の犯罪や不祥事を公開する場合も 、 弁護士は公務員ではないものの、 公共性の観点からこれに準じた (正確には極めて近い)扱いになりますか? ” ↑ 扱いにならないと思われます。 これについて、学説や判例がどうなっているか、ちょっと 調べましたが、例が見当たりませんでした。