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労働組合による宝くじ購入の違法性と組合員の多数決
- 労働組合が宝くじを購入し、当選金を組合員に分配することは違法ではない。
- 組合費を使用して宝くじを購入し、抽選日前にくじ券を分配することは違法ではない。
- 多い枚数から少ない枚数までランダムにくじ券を分配することも違法ではない。
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出資法とかは知りませんが、そもそも労組としての定義に反すると思います。 http://www.houko.com/00/01/S24/174.HTM 2条 「労働組合」とは、労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として 経済的地位向上には当たりません。 はっきり言ってくだらないとしか言いようがありません。 そんな事を提案したら執行委員は全員罷免。 (みんな大喜びでやめるって?情けない) そう言えば、ふるさと創生1億円基金で1億円全額を宝くじ買ったアホがいました。 当選金は全部で100万にもならなかったそうで。(当時の公定歩合は5%ぐらいですからね) 75と呼ぶしかないです(映画エイリアン参照。あれ?85だっけか?) 宝くじの当選確率を計算してみなさい。会社が倒産する方がずっと確実。 金塊にした自治体もありましたね。観光名所になりました。それはそれで目的達成なのですが、、、 当時はg1000円ちょっと。今は5000円。1億の金塊は5億円です。 スゲぇなあと思っていたら、金塊はレンタルだって?1億円分の金塊を10年ほどレンタルするだけで1億払ったんだと。何で買わない?やっぱりここも75。 もちろん原資は全部税金。 そして国債残高は1千兆円。もうヤケクソだね。
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民間企業の組合などでの目的以外に組合費は使えないでしょうね。監査でかかるかもしれません。また、仮に、職場の互助会などであっても公金から補助を受けているような公務員系の場合は無理でしょう。 そういうことは、有志の参加として別にやるべきことではないでしょうか。 公私の区別をつけなければならないと思われます。
補足
ありがとうございます。 確かに有志が自費でやることに思えます。 勤務先の組合では行事参加率の上げる目的として、抽選で景品を 出す事があるのですが、 Q2、Q3に関しましてはいかがでしょうか? やはりまずいのでしょうか?
補足
ありがとうございます。 たしかに組合本来の目的から大きく外れた提案だと思います。 勤務先の組合では行事参加率の上げる目的として、抽選で景品を 出す事があるのですが、 Q2、Q3に関しましてはいかがでしょうか? やはりまずいのでしょうか?