※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労働組合で宝くじ購入するのは違法ですか?)
労働組合による宝くじ購入の違法性と組合員の多数決
このQ&Aのポイント
労働組合が宝くじを購入し、当選金を組合員に分配することは違法ではない。
組合費を使用して宝くじを購入し、抽選日前にくじ券を分配することは違法ではない。
多い枚数から少ない枚数までランダムにくじ券を分配することも違法ではない。
はじめまして。よろしくお願いします。
勤務先で加入している労働組合にて、
・宝くじを数十枚購入し、抽選日以降に当選金を組合員に分配してはどうか
という意見が出ました。
購入資金は”組合費”として納めているお金からです。
この時、「出資法に違反するのではないか」という反対意見も出たのですが、
第一条 (出資金の受入の制限)
にはあたらない気がします。
(特定多数ですし、出資金の全額または全額以上の払い戻しが約束される投資ではないので)
第二条 (預り金の禁止)
にはあたるのかもしれない気がします。
(得するか損するかの”経済的性質”を備えているとも言えるので)
そこでお伺いしたいのは、
1・当選金分配の目的で、労働組合が宝くじを購入することは違法になるか
2・組合費で宝くじを購入し、”抽選日前にくじ券を分配する”ことは違法になるか
3・上記2のくじ券分配を”多い枚数~少ない枚数”のランダムに分配することは違法になるか
(ランダムとは、[A][B][C]のどれかが書かれたくじを引いてもらい、
Aを引いた人には3枚、Cを引いた人には1枚分配する、といったもの)
以上3点です。
ご教示いただけないでしょうか。よろしくお願いします。
上記1~3のうち、合法な事だけで組合員の多数決を取ることになっています。
補足
ありがとうございます。 たしかに組合本来の目的から大きく外れた提案だと思います。 勤務先の組合では行事参加率の上げる目的として、抽選で景品を 出す事があるのですが、 Q2、Q3に関しましてはいかがでしょうか? やはりまずいのでしょうか?