- ベストアンサー
商法について教えてください。
明日、商法のテストなのですが、 問題がいくつか解けません(泪) 是非教えてください。 Q1:Aは自己の所有する絵画を500万円で売却する旨をBに電話で申し込んだ。しかし、Bが考慮している最中に、Aは気が変わり、この話しは無かったことにしてくれと言った。この場合、Bが承諾の意思表示をしても、契約は成立しないか? →これは隔地者間の場合と対話者間では違うのでしょうか? Q2:A・B・Cは共同で利用するために、Dから30万円でパソコンを購入した。DのABCに対する債権は、どのように帰属するか? →これは分割債務か連帯債務かのどちらかということですよね?「商行為の場合は連帯責任になる」というのはわかるのですが、この場合、ABCとDの両方が商人である必要があるのでしょうか? Q3:他人の持ち家に対して火災保険契約を締結することはできるか? →これは「できない」ですよね?常識で考えるとそうだと思ったのですが…法律で考えた場合はどうなのでしょうか? 簡単でいいので教えてください。 またわかりやすいサイトだけでもかまいません。 お願いします!!
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
Q1:商法507条に直ちに承諾しなければ申し込みは無効となります。答える前に取り消していますので無効です。 Q2:商法3条2項に規定があり数人のうち、一人でも商人であれば商法が適用されます。 Q3:商法630条に被保険利益があれば付保できることになっています。たとえば、賃借人は不注意で火災を起こせば家主に返還義務が履行できなくなるため、被保険利益があります。
お礼
ありがとうございます。 簡潔に、またわかりやすく回答していただき、感謝しています。 今日のテストはばっちりです!(笑)
補足
今日のテスト、ばっちりでした!! Q3以外の二つともが試験に出たんですよ。 助かりました。ありがとうございます。