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商法に定める一方的商行為と権利義務の帰属について
商法に定める一方的商行為と権利義務の帰属についておしえて下さい。 (1)Aさんが400万円 Bさんが200万円 を出資して個人商店を開店しました。 (2)しかし、店舗にて指揮命令するのはAさんの子息Cさんです。 (3)同時にBさんは、その個人商店にて店員として働いていました。 (4)Aさん・Bさんとも資本割合に応じた利益配当金を受け取ってました。 この場合、 ■Aさんは商法で定められる一方的商行為にならないのでしょうか? ■上記 (4)については、権利義務の帰属により報酬を得ていたとのことにならないのでしょうか? 解りやすく教えて頂けますと、幸いです。
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1 Aさんは商法上の商人か 商法は、「自己の名において商行為をする者」を、商人とすると定義しています(4条1項)。 それゆえ、前回の回答でも触れましたとおり、Aさん・Bさんは、単なる出資者であれば、両名とも商人に該当しません。 ときに、問題のお店は、実質的にCさんが経営するものでしょうか。 そうすると、お店の営業は、実質的にはCさんの営業ということでしょうから、お店の商売の内容が商行為(商法501条、502条)に該当するものであれば、Cさんだけが「商法上の商人」であるということになります。 (「○○商店ことC」というCさんの個人営業) もっとも、くだんのお店が物品販売をするものであれば、営業の内容にかかわらず、無条件で、その経営者は、商人とみなされます(商法4条2項)。 結局のところ、問題は、お店の営業が、実質的に誰の経営によるものか-そういうことになると思います。 2 出資割合と損益の帰属 当事者間に特段の合意がないのであれば、質問者さまの「お見込みのとおり」というのが、通常の当事者の意識=このお店についての前提になると思います。 このことは、Aさん、Bさんがお店を始めたいきさつや、両人の意識…つまり、このお店という「共同体」が社団的な(個々人の人的なつながりを重視しない団体的な)組織体なのか、民法組合的な(個々人の人的なつながりを重視するような個人的な)組織体なのか…によるのですが、さしあたり、上記のように私が考えることの根拠を示せば、民法の674条1項あたりに、そのような考え方が出ているといえると思います。
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- talkie(@utilityofa)
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ごめんなさい。質問者さまは、この質問から、どんなことをお知りになりたいのでしょうか。 商法がいう「一方的商行為」というのは、ある商取引が当事者の双方にとって商行為にあたる「双方的商行為」に対する概念で、当該取引が、当事者の一方についてだけ商行為になる-そういう取引のことを言います。 事業体に出資をすることは、商法にいう商行為ではありませんから(商法501条、502条)、ご質問の場合、そもそも「一方的商行為」に当たるとか、当たらないとかを考える場合ではないと思います。 (お店の営業形態や内容によって、Aさん・Bさんが商法上の商人に当たるかどうかを考えることは別論) また、「権利義務の帰属により報酬を得ていた」という言葉で、質問者さまがどういう意味のことをおっしゃりたかったのかは、私は理解ができませんでしたが、ご商売の果実(お店の利益)を出資の割合で配分するということは、世上、よく行われていることだと思います。 質問者さまのお考えを補足していただければ、わかる範囲でお答えしたいと思います。
補足
失礼しました。補足させて頂きますと『個人商店』をAさん400万円・Bさんが200万円出資し、店舗運営に係わる対内的経営権はCさんが持っていました。この場合 Bさん・Cさんは商人となると思うのですが、Aさんは商法上の商人になりますでしょうか。 また、出資割合にて利益配当をAさん・Bさん共に受けていたので、その場合 逆に閉鎖になった時のマイナス資産(債務)を利益配当割合(出資割合)に応じて、弁済するのが通常だと思うのですが、どうなのでしょうか。
お礼
有難う御座います。 早速、民法を見てみます。