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制限絶対効、他人による反対債権相殺

たとえばAという人がb、c、dという三人に連帯債務を持っていたとします。 b自分自身が自分の借主Aに対する債務を相殺した場合はのこりのcd分の債務もきえるのに dがbのAに対する債務をつかって相殺した場合はbの債務は全額消えるのに、cdは、bの負担分100万円のみが消えて、200万円残るそうです ということはAは300万円の債務がなくなった上に、200万円もらえて、500万円もらえることになるのでしょうか?

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回答No.1

結論を言えば、Aは全部で300万円しかもらえません。質問者の事例において、Aのbcdに対する300万の債権(甲債権とする)がbcdの連帯債務で、bcdの負担部分は平等で、それぞれ100万円ずつとした場合に、b自身が別に300万円の債権(乙債権とする)をAに対して持っている場合に、乙債権と甲債権をbが相殺すると、甲債権は弁済により絶対的に消滅(bcdのAに対する連帯債務が消滅)しますが、bはcdに対して各100万円の求償権を取得するので、cdは、Aに対する連帯債務は消滅するが、新たにbに対する100万円の債務を各々負う事になります。一方、bの持つ乙債権と甲債権を、bではなくdが相殺した場合は、甲債権はbの負担部分(100万円)だけしか消滅せず、その後はAのcdに対する200万円の債権(cdのAに対する連帯債務)として存続する事になります。つまり、bの甲債権をb自身ではなく、cまたはdが相殺できるのはbの負担部分までなので、甲債権全部は消滅しないのです。よって、Aが300万円を超えて弁済を受ける事は当然出来ないのです。

17hirohiro
質問者

お礼

なるほど! dには100万円までしか相殺する権限が無いわけですね ということは乙債権も200万円残っているということですね!? 質問の説明が不十分だった点を補っていただきありがとうございました。

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