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制限絶対効、他人による反対債権相殺
たとえばAという人がb、c、dという三人に連帯債務を持っていたとします。 b自分自身が自分の借主Aに対する債務を相殺した場合はのこりのcd分の債務もきえるのに dがbのAに対する債務をつかって相殺した場合はbの債務は全額消えるのに、cdは、bの負担分100万円のみが消えて、200万円残るそうです ということはAは300万円の債務がなくなった上に、200万円もらえて、500万円もらえることになるのでしょうか?
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たとえばAという人がb、c、dという三人に連帯債務を持っていたとします。 b自分自身が自分の借主Aに対する債務を相殺した場合はのこりのcd分の債務もきえるのに dがbのAに対する債務をつかって相殺した場合はbの債務は全額消えるのに、cdは、bの負担分100万円のみが消えて、200万円残るそうです ということはAは300万円の債務がなくなった上に、200万円もらえて、500万円もらえることになるのでしょうか?
お礼
なるほど! dには100万円までしか相殺する権限が無いわけですね ということは乙債権も200万円残っているということですね!? 質問の説明が不十分だった点を補っていただきありがとうございました。