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商法ついて
大学の定期試験で出た問題です。回答・解説をお願いします! 商法の授業で、 Aが開業して飲食店を開こうとしていた。そこで、友人であるBが芸人をやっていたので店名にBの名前を入れたいとBに相談をした。Bは自分の名前が知れ渡る良い機会であると考え、この件を承諾した。Aは「焼肉屋、田中達也(Bの名前です)」という商号で開業をした。 しかし、開業してから半年程でAは体調不良のために店を閉めることになった。店を閉めようと考えていたところに、友人のCが事業を譲り受けたいと申し出てきた。その件についてAは承諾をし、Cは同じ商号である「焼肉屋、田中達也」を受け継いだ。この事例を踏まえて、以下の問題に答えなさい。 Q1. Aがリーフォーム業者であるDに対して店舗の改装を依頼していた。しかし、Aはこの代金を払えず、店舗の改装費400万円の弁済が残っている。そこで、今回の弁済はBとCに請求できるか という問題です。 自分はこの問題の回答として、 BとCにも請求をすることが可能であるとしました。その根拠づけとして、事業を受け継いだCには、商法の17条1項を基に、「営業を譲り受けた商人が譲渡人の商号を引き続き使用する場合は、その譲渡人にも債務を弁済する責任を負う」という記述があるので、これを根拠にして、Cに債務の弁済を行える、としました。 次に、Bに生じる根拠としては、名板貸として、Bは自分の氏名を商号に使わせているので、商法14条を基に、事故の商号の使用を他人に許諾した商人の責任について論じました。論じる際に場合分けの様なものを行い、Bは、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、連帯して債務を負うので、もしも誤認があった場合はDはBに対して債務の弁済を請求することができる、としました。 もしも誤認が無い場合には14条に当たらないので、請求が出来ないと回答しました。 Q2. 食材調達業者のEが、Cの請求のもとで150万円分の食料をCに届けた。しかし、これをCが払うことができず、未払いとなってしまった。この際に債務をBに請求することが可能か というような問題でした。 これの回答として、上の問題と同じように、誤認があればCに弁済を要求できる。誤認が無いのであれば、Cに弁済を要求できない としました! このような回答で、問題は無いでしょうか....ある程度問題内容の趣旨がつかめているかどうか等教えてください!! あくまでも大学の定期試験レベル(MARCH)なので、高度なレベルまで求められていないと思います!
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