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和解金をもらう予定の相手が、既に差し押さえを受けている
知人の話です。 知人は個人ですが、法人から和解金を受け取る予定で、今相手が和解書を作っているそうです。ただ、その法人は既に別件で財産を差し押さえれている状態で、法人の代表者も破産状態?のようです。私は、そんな相手からお金をもらう約束をしても意味がないのではないかと思うのですが、よくわかりません。法人の担当者は、次に代表者になる人が払うと言っているから大丈夫と言ったそうです。ありうる話でしょうか?
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法人((株)で話を進めます)も代表者も破産状態、っていうことでしょうか? それなら示談書を作っても難しい気がします。ないところから回収するのは本当に難しいです。 「次に代表者になる人が払う」といっているのであればその人に個人保証してもらうのが一番ですが・・・
お礼
ありがとうございました。今回は何とか返してもらえそうだそうです。
補足
早速のご回答ありがとうございます。個人保証してもらうには、具体的には、和解書に連帯保証人として署名捺印してもらえばいいのでしょうか?また、私はこういう話に全然詳しくないので変な質問かもしれませんが、差し押さえを受けているというのは大体イコール破産状態のことでしょうか?そういう状態で和解書を出すのはルール違反ということはありませんか?