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差押えについて
知り合いにお金を貸しましたが約束を過ぎても返してくれません。 連絡もなかなか取れません。しかし相手は法人会社の代表取締役です。 個人に貸したお金で相手の法人の資産を差押える事は出来ますか。 よろしくお願いします。
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noname#41515
回答No.3
通常、代表取締役と法人は別人格となるので法人の財産に差し押さえをかけることはできないと思います。 ではどうしたらいいかというと、裁判所に「支払督促」という手続きがあります。これは裁判所から相手に対して「支払いなさい」という督促状を発してもらうのです。裁判ではないので書類だけでいいですよ。 一度裁判所に相談したらどうですか。やさしく対応してくれますよ。