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差押えについて

知り合いにお金を貸しましたが約束を過ぎても返してくれません。 連絡もなかなか取れません。しかし相手は法人会社の代表取締役です。 個人に貸したお金で相手の法人の資産を差押える事は出来ますか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#41515
noname#41515
回答No.3

通常、代表取締役と法人は別人格となるので法人の財産に差し押さえをかけることはできないと思います。 ではどうしたらいいかというと、裁判所に「支払督促」という手続きがあります。これは裁判所から相手に対して「支払いなさい」という督促状を発してもらうのです。裁判ではないので書類だけでいいですよ。 一度裁判所に相談したらどうですか。やさしく対応してくれますよ。

  • 1486
  • ベストアンサー率22% (7/31)
回答No.2

個人の賃貸は個人で処理します。 貸した金額にもよりますが、30万以下であれば裁判所で小額訴訟手読のやりかたもあります。 日数も費用も少ないです。

  • takato-k
  • ベストアンサー率35% (77/215)
回答No.1

できません。 法人は法律上、権利義務の主体となっているものです。 言ってみれば、会社も「人」と同じで、知り合いの方とは別人格ということです。 ですから、Aさんに貸したものをBさんから取り返せないのと同じです。

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