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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:和解したものの回収が心配)
和解後の回収心配と相手の手立て
このQ&Aのポイント
- 1年がかりで続けていた裁判が本日和解になりました。相手側より110万円の支払いを受けますが、支払期日が1ヶ月以内という条件です。
- 心配なのが、相手がちゃんと払うかです。法人を相手に訴えましたが、最後の和解内容を話し合う際に相手方は代理人しか出廷せず、最終条件は代表者と電話で確認していました。どうも支払いを逃れるために作戦を練っている気がしてなりません。
- 期日を過ぎても支払わない場合も考えられるので、その場合相手の銀行口座を差し押さえをするようにこちらの弁護士に念を押しました。しかし、もしも1ヶ月以内に法人を解散したり会社組織を変更するなりして被告が消滅してしまうようなことは考えすぎでしょうか?そこでお知恵を拝借したいのですが、相手は小売店をしている法人ですが、お店の営業を続けつつ法人を無くしてしまうような手立ては考えられませんか?またそれら考えられる方法を未然に察知したり、防ぐ方法はないでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
>もし差し押さえになったとき預金を引き出されていたら元も子もないですよね? そのような場合、預金を差し押さえるのではなく、目ぼしい不動産を差し押さえます。 相手にしてみれば、不動産が売却されてしまうと資産の減少や、その運用などによる収入が途絶えてしまいますので、預金を引き上げていたとしても、不動産競売を避けるため、現金で支払って来ます。 >法人を解散したり会社組織を変更するなりして被告が消滅してしまうようなことは考えすぎでしょうか? 商法上基本的には、負債は新会社が引き継ぐことになっています。安心してください。
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- kanpyou
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回答No.3
#2です。 売掛金などあれば、差押さえが可能です(個人と同じ)。
- kanpyou
- ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.2
裁判所 | 民事執行手続 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_02_01.html 強制執行手続きの中でも、「債権執行」になります。 上掲サイト内、下段あたりの「イ 債権執行手続」以下を参考にしてください。
質問者
お礼
詳しいサイトを詳細していただき、ありがとうございました。 まだ心配は晴れませんが、相手の出方を見てみます。
質問者
補足
訴えた相手が 法人 の場合、個人のように第三債務者は存在するのでしょうか?
noname#136967
回答No.1
質問文のことだけで、相手方の口座を差押さえすることは出来ません。裁判所での再度の手続きが必須条件です。
質問者
補足
もちろん弁護士に正規の手続きを経て差し押さえをするつもりです。 けれど一番心配なのが、差し押さえる対象が消えてなくなりはしないかということなのです。
補足
売掛金などはありません。 相手の銀行口座は一つ把握していますが、もし差し押さえになったとき預金を引き出されていたら元も子もないですよね? それよりも、法人自体をなくされてしまったら債権も消えてしまうのでしょうか?