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個人間のトラブルの和解金としてお金を受け取ります。
個人間のトラブルの和解金としてお金を受け取ります。 相手には領収書を渡しますが、相手からもらっておかなければいけないものはありますか。
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- G131
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回答No.1
和解が成立するということは、民事上はトラブルによって生じた「債権債務」が消滅することです。 ですので、和解書(合意覚書)を結ぶのが後々のためにはベターかと。 内容としては、簡単に 1.甲は乙に対して○○の和解合意につき金△△円を支払う。 2.前項の履行をもって甲・乙間の一切の債権債務が消滅する。 今後は、本件について一切異議申し立てしないことを相互に確認する。 当事者の名前と印鑑。同じ物を二通作成。 参考にしてください。