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どなたかご教授下さい。
どなたかご教授下さい。 A法人が債務超過と代表個人の債務超過です。 法人会社A社は破産(備品や財産は在りません) 代表も個人破産(財産無し) 私の知人の方がそのまま営業する事は可能でしょうか 店舗営業なので、潰すならそのままそこでやって行きたいとの事。客が離れ無い様に一時期閉めたりはしたくないそうです 法律上問題はありますか
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>簡単に言うと、洋服販売店の会社が破産申し立て直後に同じ場所でまったく別の会社が引き続き運営するのは法律上問題でしょうかと言う意味です 例えば、店舗はA法人が借りているのだと思いますが、賃貸人とA法人が賃貸借契約を合意解除して、あらためて賃貸人と契約をする必要があるでしょうし、店舗の屋号や設備、人員などを引き継ぐとすれば、A法人から事業譲渡をしてもらう必要があるでしょう。 一時的でも閉鎖をすることなくするとすれば、上記のことを破産手続の申立てをする前にする必要があります。おそらく弁護士が破産手続の申立の代理人になるのでしょうから、その弁護士と交渉し、入念なスケジュール調整と法的問題をクリアーした上で、A法人と事業譲渡契約等を締結する必要があるでしょう。そうでないと、破産手続が開始した後、破産管財人から否認されるおそれがあるからです。
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- santa1781
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例えば、文房具屋さんが倒産,店主が自己破産したとき。折角近所で利用してくれる顧客が居るので、相談者様が引き続いて文房具屋さんをやりたい、ということでしょうか?
お礼
ありがとうございます
補足
ありがとうございます 他の者が個人店として引き継ぎます。
- buttonhole
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A社、店舗、友人という単語があげられていますが、関連性がよく分かりません。もう少し、事実関係を明確にしてください。
お礼
ややこしく書いてすみません 簡単に言うと、洋服販売店の会社が破産申し立て直後に同じ場所でまったく別の会社が引き続き運営するのは法律上問題でしょうかと言う意味です
お礼
ありがとうございます 凄く参考になりました