• 締切済み

成年後見人になる予定

お世話になります。おじさんのことなんです。母の兄で、母は他界、おじさんは、内縁の妻と30年ほど連れ添っている。85歳。の、相談です。奥さんが、緊急入院、おじはひとりになった。地域の支援センターからの依頼で、認知が進んでいるので、私に後見人にと。支援センターでいろいろ段取りしてくれるようなんですが、私も努力しなければ。・・・・と思い、投稿しました。私47歳です。男です。 1)後見人になる前に、すでに、治療費などかかっております。たまたまおばさんの親戚が立て替えております。おじさんの通帳から払っていいですか? 2)後見人になるのに、どれくらい期間がかかりますか? 3)奥さんの兄弟が遠方にいるのです。私は、おじの後見人であり、おばさん、(おじの妻)の後見人にもなるのでしょうか??? 4)自営業で、仕事を休んで、収入を減らしていろいろ手続きしますが、日当はもらうことが出来るのでしょうか。 何もわからないのでばかな質問ですみませんが、宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • keycat
  • ベストアンサー率100% (5/5)
回答No.6

またまたお邪魔します。しつこくてすみません(笑)。 色々と費用で難儀されているようですので、過去の自分も苦労したので、お節介(&そんなこと知ってるよ、という知識ばかりかもですが)で私が後見人申請した際に、他に申請したことなど。 おば様が70歳以下で、国民健康保険に加入されている場合、の話になってしまいますが(組合保険や社会保険ですと、それぞれでまた色々補助があると思います)、医療費は「国民健康保険限度額適用証」(非課税世帯の場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の申請をしていれば、最初から高額医療になる部分については免除されて病院から請求されるので、だいぶ楽になりますよ。 #うちの場合、月22万ほどの支払いだったのが、申請後は10万弱になりました。 こちらは一度申請すれば、次の7/31までは申請不要です。申請する際には本人の健康保険証の番号さえわかれば(できれば本人の委任状とかあったほうがいいかもしれないです)、役所で調べて手続きしてくれます。 後、長期入院される場合は入院時の食費も補助がありますよ。 (こちらは年齢制限はありません。年齢によって補助される金額は変わりますが…) 上記「国民健康保険限度額適用証」の申請時に一緒に申請してみるといいかもしれません。 世帯での所得や年齢によって色々と額が変わってきますが、私の母の場合は、この補助で月5000円ぐらいは安くなりました。 おじ様は現在85歳とのこと、現在国民年金を受給されているのでしょうか? 認知症(痴呆)でも症状や程度によっては障害者年金を受給することができます。 (障害者手帳を発行してもらうのとはまた別です) 国民年金と障害者年金は並行して受給することはできませんが、障害者年金を受給できる資格がある場合、障害者年金と国民年金で、受給できる金額が高い方を選ぶことができます。 (うちの場合は月4000円ほど障害者年金の方が高かったので、障害者年金を選択しています) 受給対象になるかどうか、もしなるとしたら障害者年金は2種あるので、そのどちらに該当するのか、そして障害者年金と国民年金、どちらが得(っていう言い方は変かもしれませんがw)なのか。 おじ様の主治医に相談して、検討してみる価値はあると思います。 後は介護保険の申請がまだでしたら、そちらの申請を。もし既にされていても要介護度が現状と合っていないようでしたら再申請を。 (基本的にこちらから申請しなければ、状態が悪くなっても自動的に介護度を引き上げてくれる、というようなことはまずないので) 介護度があがればその分、補助される部分も大きくなるので、家族の負担はかなり減ると思います。 母のことで、どんどんお金を切り崩して生活が苦しくなって、ともかくなんでもいいから公的扶助はないのか!と必死になって調べて申請しました。 基本的にお役所は取るものはきっちり取るけど、扶助に関してはこっちが知識をつけて申請しない限りはまず手を差し伸べてくれませんので…(苦笑)。 おば様のご兄弟が負担されている経費についてですが、きちんと明細を取ってあれば、後見人選任後、おじ様の財産から還元することができるかもしれません。 かもしれません、と書いたのは…基本的に家族(に準じる関係者)は、無償の愛で助け合って当たり前、という思想みたいなものが制度の根底にあるので…さかのぼってその費用を払った場合、たとえそれがとても全うなものでも(たとえば医療費だったりとかしても)調査官にケチをつけられる可能性はあります(というかケチつけられた経験がありますw)。 まあ、調査官とかも人の子ですので(笑)、必要性と緊急性を切々と訴えれば(そしてそれが正当なものであれば)、後見人になることはそう無理なことではないと思います。頑張ってくださいね。

  • keycat
  • ベストアンサー率100% (5/5)
回答No.5

たびたびお邪魔します。 ちなみに私は母の「後見人」でありますが、同時に「保護者」でもあります。 というか「保護者」に選任されてから「後見人」になった形です。 医療行為の同意などでしたら、「後見人」ではなく「保護者」でも大丈夫だった記憶があるんですが、たとえば不動産を処分しなければ生活費が捻出できないなど、何かしらおじさまの財産を動かすことが必要な状態なのでしょうか? 「保護者」は「後見人」よりもあまりなじみのない制度ですが、「後見人」同様、家庭裁判所で選任されるものです。 素人のおおざっぱな説明なので、細かいところはやや違う部分があると思いますが、「保護者」は「被保護者の生命を安楽に維持させるための判断・決定を代理して行える者」で、「後見人」は「被後見人の全ての生活(金銭面を含む)の判断・決定を代理して行える者」なのです。 上記の通り、「保護者」は「後見人」に比べて、対象者の財産等には関与できない分、選定基準はかなりゆるく、また決定まで比較的短期間だった記憶があります。 (保護者選任については裁判所のサイト http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_22.html でご確認いただければ。上記サイトの通り、必要書類や諸経費なども後見人に比べると負担はかなり少ないです。) 支援センターさんに、「後見人」ではなく、まずは「保護者」ではダメなのか聞いてみるのもいいかもしれません。ちょっと変な言い方ですが、「保護者」としての実績があったほうが「後見人」に選任されるのに有利に働くかもしれませんし(血縁関係が若干遠くても、実質上親子のように面倒をみていた、という情状酌量はあると思います)。 #1さんが書かれているように、残念ながら後見人になったら被後見人の財産を全部巻き上げて、後はシラネーヨ!という不届きな輩がいるため、まあ正直お役所の頭が固いってのもありますが(苦笑)、親子夫婦以外のイレギュラーな後見人選定については、かなり厳しい部分があると思います。 あと、もし今質問者さんがおじさまの入院費(or施設生活費)や諸経費を負担されているといったことがあれば、そういった証拠(領収書や収支表をつけておく)をとっておくといいと思いますよ。 家庭裁判所とかお役所、行くのも大変ですが待ち時間など、ともかく色々時間かかるので、どうせなら色々いっぺんに聞いちゃった方がいいかもしれません。 ただ、私の時は保護者選任は普通の家庭裁判所で受け付けで、後見人は後見センターで受付されたので、もしかしたら「それは管轄外でわかりません」と事務的に言われちゃうかもしれませんが(苦笑)。

80kotobuki
質問者

お礼

おじの財産を動かさなければ、おばの病院、おじの食費が捻出できません。アドバイス有り難うございます。ここにいただいた、皆様からの意見はきちんと、個人として心にとどめます。おじの身の回りのサポートをしている地域包括支援センターでは後見人のことについても専門の人と連絡を取り、今度会うときに、一緒に話をすることになりました。私ももに様からの情報などを整理し、法務省などのページから関係資料を印刷しファイルし、とにかく、面談に望みます。今心配なのは、おばのサポートをする年金暮らしの兄弟が、相当な費用を肩代わりしていることです。支援センターの指導で、通帳はおばの兄弟が一時預かっているようです。ただ、印鑑もないしカードもないし、暗証番号も無いのでただ持っているだけだと言っていました。その財産も今度面談のときに持ってくることになっています。ご回答有り難うございます。、本当に感謝しています。皆様、法律に明るそうですね・・・・(*^。^*)

  • keycat
  • ベストアンサー率100% (5/5)
回答No.4

24歳の時に、順当に行けば父親(48歳)が後見人適任者だけれども、母親(57歳)の後見人になったちょっと変則的な自分の経験が参考になれば。 もう7年ほど前のことになるのでうろ覚えの部分もあります。ごめんなさい。 基本的に、ちょっと言い方が悪いですが、もし後見したい人が死んだら一番先に財産の相続権がある人(で、責任能力がある人)が後見人になるのが望ましいようです。 うちの場合はなぜ父親ではダメなのか、というのを(申し立て時、籍は抜いていませんでしたが、父親が離婚調停を申し立てていたため、後見人になるのを拒否していました)調査官に説明しました。 他の順当な後見人候補者より、なぜあなたが後見人にならなければいけないのか、というのを、第三者にわかり易く説明することができれば、後見人になることは不可能ではないと思います。 基本的に一通り、被後見人の家族環境や、財産について利害関係が発生する人がいないかどうか、などを調査官に話した後、色々と書類を取り揃えるのですが…これ、結構大変でしたよ(苦笑)。 質問者様の場合、おじ様の血縁関係を辿るため、被後見人の戸籍謄本の取り揃えで苦労しそうですね。 今は個人情報保護法の関係で、親子ならともかく、おじ・甥の関係だと、もしかしたら謄本の取得ができないかもしれません。 戸籍謄本は、後見人が被後見人の財産を全て掌握できる立場になるので、利害関係者の洗い出しに必要になるのです。おじ様が生まれてからの全ての血縁・婚姻関係について明らかにしなければなりません。 (ので、おじいさまの除籍謄本の取り寄せなども必要になります。余談ですが、私には父親違いの、一度も会ったことのない消息不明の兄がいたので、この辺でも大変苦労しました…。戸籍上兄弟であっても、兄の戸籍謄本は取得できないのですヨ) また、その謄本を元に、質問者さんが後見人になりたい、と申し立てているけれど、同意しますか?といったような通知書が、裁判所からそれぞれの権利者に行きます。 その他、おじ様が不動産などを所有されているならば、その登記書類と、銀行に預金されていれば、その預金残高の証明書などを取得します。 ここでもまたおじ・甥という関係のところで書類取得が難しいかもしれませんね…。 先に後見人調査官に、おじ・甥の関係であるから、そういった公的書類を取得するのが難しい旨を相談していれば、もしかしたら何かしらの証明書のようなもの(後見人選定のために必要だから情報開示をするようにというような通達)を出してくれるかもしれません。 まあ、私の時は何もしてくれませんでしたが(苦笑)。 基本的に書類は全て現地に飛んで取得しなければならないため(戸籍謄本・除籍謄本はその本籍地、場合によっては郵送対応してくれるところもありますが…不動産登記もその登記したところ)その辺の書類取り揃えで結構時間を取られると思います。 後は本当に後見が必要かどうか、被後見人に意識がある場合は後見人との関係性を見るために、実際に病院に調査員と一緒に面接に行く必要があります。 私の場合は、認定を受ける時はまだ母が私を認識していて、私しか頼らないような状態だったので、面接自体はすんなりうまくいきました。 おじ様の内縁の奥様からも、推薦と言うか、質問者様に後見人を是非お願いしたい、みたいな口ぞえがあれば有利になるかもしれませんね。 そうそう、申し立てで印紙などでちまちまお金がかかりますが、一番お金がかかったのは裁判所に提出する診断書でした。これは病院によるみたいですが、5万~30万と、病院それぞれで費用が違うみたいです。私の場合はたしか12万だったと思います。ほぼ白紙のところに、びっしり症状・状態・今後の経過などを書いてもらうのですが、それでも痛い出費だった覚えがありますw 長くなってしまいましたが、何か参考になりましたら幸いです。頑張ってくださいね。

80kotobuki
質問者

お礼

keycatさま。有り難うございます。そして、今まで回答いただいた方も有り難うございます。本当に難しいですね。おじは離婚歴もあり、いろいろ難しいかもしれません。皆様のアドバイスは本当に金の財産です。かね」ではなく「きん」です。感謝いたします。こんなネット上で相手に対して感謝の気持ちをもてるのかと、不思議な気持ちです。 不安です。私の経済負担も不安です。うまくいくか不安です。 まずは、このアドバイスを含め、少しでも知識をいれ、当日を迎えます。皆様本当に有り難うございます。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

私は祖母の後見開始申立で申立人となり、後見人となった母の補助者として、後見手続き全般を行っています。 後見人はあくまでも家庭裁判所が選任します。申立の際に候補者として掲載することがありますが、候補者の中に家庭裁判所が適任者がいないと判断されれば、肉親の候補者であっても選任されるとは限りません。 1についてはわかりませんね。内縁関係ではどこまで扶養義務があるか、その他の親族から扶養を受けるべきか、判断が難しいですね。 2については、それぞれの裁判所次第という部分が大きいと思います。数ヶ月から半年程度ではないでしょうかね。裁判所が本人と面談などを行ったりする必要もありますし、外部に委託する場合もありますからね。私の祖母のときは主治医の診断書やその他の状況から面談不能から面談不要と判断していただいたため、短期間(1ヶ月)での審判を受けられましたね。 3については、おばさまと任意後見などの契約が無ければ、親族でないあなたが選任されるのは可能性として低いのではないでしょうか?適任者がいなければ、弁護士などの専門家が選ばれ、費用負担が発生するでしょう。 4については、裁判所に申立が必要です。ただ後見開始の申立に必要な手続きであれば、親族である限り扶養義務の範囲でしょう。もらえるとしても少ないでしょうね。 文章を見る限り、弁護士などの専門家を利用する方が良いと思いますよ。後見人は、被後見人の財産を守り、被後見人のために行動しなければなりません。定期的な報告も必要ですし、代理で法律行為をする立場です。しっかりと明瞭に説明が出来ないといけませんからね。責任も重いですよ。

80kotobuki
質問者

お礼

すぐにご回答いただき有り難うございました。 とにかく、3月はじめに、支援センターの方と話をします。 きちんとした後見人の意味を理解して望みたいと思っております。

  • ziziwa1130
  • ベストアンサー率21% (329/1546)
回答No.2

1)後見人が決定する前に、本人の財産を減らすことはできません。 2)私の場合には申し立て書類提出から約1ヶ月でした。 3)同時に2名以上の後見人にはなれません。 4)申立手続きの費用は全て申立人が自己負担です。 家庭裁判所で相談すれば、成年後見制度や申立手続きが良く分かるビデオを無料で鑑賞させて貰えます。その場で対応した職員が質問にも答えてくれます。一度家庭裁判所へ行かれたらどうでしょうか?

80kotobuki
質問者

お礼

お答えいただき有り難うございました。 こんなこと人生でそう無いものですから、まず、後見人の意味を良く理解していないかもしれません。このまま、面談に望みたくないので、助けていただきました。

  • rakusi558
  • ベストアンサー率14% (4/27)
回答No.1

成年後見人を悪用した詐欺も多く、実の子供であっても認めてもらえない場合もあります。 認めてもらうのに半年から一年もかかる場合もあります。 裁判所の判断なのでなんとも言えません。 自分もなろうとしたんですが挫折しました、あの頃と今は状況が違うかもしれませんので認められやすいかも。

80kotobuki
質問者

お礼

順不同でお礼してしまいました。No1で有り難うございました。 確かに、大変なんですね。こうやって詳しい方の話しが聞けて、色気や欲を持ってはいけないんだと(ごめんなさい恥ずかしいですけど)改めて肝に銘じました。すべては、きちんとした法律のなすがままに、対応いたします。覚悟も決めて、3月はじめに、一回目の面談をします。

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