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給与所得者の年末調整と青色申告

個人事業主として青色申告をしてきましたが、 会社勤務も始めました。 青色申告はそのまま継続ということになり、 年末調整は自分ですることになったのですが 個人事業でやっている青色申告と、給与所得分は、別に申告するのでしょうか?

みんなの回答

  • k-ayako
  • ベストアンサー率39% (1225/3109)
回答No.3

年末調整を自分でやるというよりも会社で行う年末調整を受けずに自分で確定申告するということですよね。 今まで通りの帳簿付けで「給与所得」の科目が増えるだけで特別なことはいらないです。 源泉されるはずなんで源泉票ももらえますからそれを添付して確定申告すればOKですね。

  • genmai59
  • ベストアンサー率45% (1214/2675)
回答No.2

一般のサラリーマンは、自分で確定申告をする代わりに会社が年末調整をしてくれるわけですが、2つの会社に勤めているとか、ほかに事業をやっているなど、他に所得がたくさんある人は、自分で確定申告が必要なのです。その会社にしてみれば、ほかでの所得まで考慮して計算できるかということで、まあ、当然ですよね。 これまで、青色申告の決算書をまず書いて、それをもとに青色申告用の確定申告書類を書いておられたと思います。その確定申告書類の控えと「確定申告の手引き」をよく見てください。雇用所得について記載する欄もありますよね。 雇用所得が増えても、個人事業をやめないのでしたら、確定申告書類を書くときに雇用所得についても記入し、手引きにしたがってあわせて税金を支払うだけです。 勤務先で源泉徴収されるようでしたら、源泉徴収票をもらってきて、すでに支払い済みの所得税をひいて申告すれば、新たに払う金額が少なくて済みます。勤務先で源泉徴収はしないということでしたら、あらたに税金を払わなくてはなりません。 ただ、雇用所得には、個人事業の経費にあたるものとして、最低65万円以内の雇用所得控除がつきます。65万円以内なら、新たに課税される所得はゼロになります。これは事業の経費とは別枠で控除されるので、個人事業をやりながら雇用所得もちょっともらうというのは、所得税の面からは、けっこうお得だと思います。 不安に思う場合は、確定申告の時期になったら、これまで青色申告に使っていた書類一式のほかに、勤務先からもらった源泉徴収票(源泉徴収されない場合は、給与明細などもらった給料の額がわかる書類)を用意して、税務署の相談窓口に行けば、記載方法を教えてもらえるでしょう。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>年末調整は自分ですることになったのですが… ちょっと意味が分かりません。 >青色申告と、給与所得分は、別に申告するのでしょうか… 今まで青色申告をしてきたのですね。 確定申告書の一番最初の「収入金額等」欄には、「事業」、「不動産」、「利子」、「配当」、「給与」・・・・「一時」と 11種類に分けて書くようになっていたのに、気づきませんでしたか。 つまり、事業所得も給与所得も 1通の申告書にまとめて書くのです。 給与から源泉徴収として前払いして金額は、第2表の「所得の内訳(源泉徴収税額)」欄 にその内訳を書きます。

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