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青色専従者給与の年末調整

初めての年末調整をです。 個人事業で青色専従者給与を支払っています。 本年中に支払いの確定した給与は未払いであっても、年末調整の対象となるとありました。 青色専従者給与は、届出の金額内にて支払うとの事なので資金繰りが難しい月などは届出の金額よりも低く支払っているのですが 年末調整の際は、届出の金額を支払いの確定した給与とするのでしょうか? それとも、実際に支払った金額を支払いの確定した給与とするのでしょうか? いろいろ調べたのですが、よくわからず質問させていただきました。 的外れな質問かもしれませんが、教えていただけると助かります。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
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回答No.1

専従者給与の届出の金額というのは、あくまでも、その範囲内で支給された場合には、必要経費とできますよ、というだけの事で、その金額を支給しなければならないという訳でもなく、その金額で確定している訳でもありません。 あくまでも支給が確定した金額により年末調整すべきものですから、届出の金額より少なく支給した月について、その支払った額だけで確定しているのであれば、その額が対象となりますし、そうでなく、届出の額との差額については、数ヶ月遅れてでも支払う(未払)という事であれば、未払い分も含めた金額が年末調整の対象になる事となります。

zeinimuti
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます^^ とても参考になりました。 おかげですっきり年末調整できます。 年始ですが^^; ありがとうございました。