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年末調整と青色申告
会社勤めをしているので、住民税は特別徴収で天引きされ、また毎年社で年末調整をして貰っています。 今後、副業として個人事業を始めた場合、こちらについては青色申告をすることになりますが、 初年度は初期投資の関係で、収益よりも大幅に支出の方が大きくなり、赤字の見込みです。 青色申告は赤字の繰り越しが出来る模様なので、きちんと申告しておこうと思うのですが… ここで判らないことがあります。 年末調整と赤字の青色申告を行うわけですが、この場合、住民税などの税金の計算はどうなりますか? よろしくお願いします。
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給与所得と事業所得で損益通算できますから、副業の赤字と給与所得とを相殺して所得税が還付になります。 それでもなお赤字が残る場合は翌年以降に繰り越せます。 なお、還付を受ける・赤字を繰り越すには確定申告が必須です(赤字を繰り越す場合は4表をつけてください)。 住民税についてですが、確定申告をすると、申告情報が市町村に廻りますので、合算して計算した所得に基づいて住民税が計算されます。
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- nikky49
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回答No.2
現在の会社勤めの源泉徴収票を毎年1月にもらっているはずです。 事業を始めた年の翌年の確定申告時期に前年度の収支に関して確定申告しますが、その時に会社勤めの収入は源泉徴収票をつける様になります。 全ての収入、経費に給与も含まれて計算されますので年末調整うんぬんは気にする事はありません。 事業が赤字で有るのなら、既に源泉徴収されている所得税の一部が計算の結果還付されます。 地方税は前年の所得額で計算されますので、確定申告したもので計算されるようになります。
質問者
お礼
よくわかりました。ありがとうございます。
お礼
よく分かりました。ありがとうございます。