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退職者の情報について
とても曖昧な記憶なのですが、労働基準法か何かの法律で、企業は退職者の情報(労働契約の内容など)を3年間は保管しないといけないという決まりがあったかと思います。 その決まりは、どの法律の何条にて決められているのか、調べています。 ご存知の方、ご回答よろしくお願いします。
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- porilin
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回答No.2
自信が無くてすみません。 給与支払いや税上の関係で3年保管するのかも。 民法での時効って、既知で訴訟を起こさなかった場合がたしか3年ですよね? 個人情報保護法的には削除請求があった場合にどうするか?会社として削除を拒否する根拠が示せるのか?あたりは難しそうですね。 回答になっていなくてすみません
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
辞めてしまった人間には、手出しはできません。これが基本です。公務員は別ですが、民間には特別な定めはありません。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 残念ながら、私の質問の趣旨を理解頂けてないようです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 給与などの支払い情報は、税法で7年間は保管義務があったかと思います。これまた曖昧な記憶なので自信なしですが・・・。 どの法律だったでしょうね・・・本当に度忘れしてしまって、困ってます。
補足
お騒がせしましたが、自己解決しました。 私が知りたかったのは、労働基準法第109条のことでした。 また、賃金台帳については、同じ109条により3年保管書類扱いみたいですね。 経理関係の書類は税法で7年ということみたいですが・・・。 皆さん、ありがとうございました!