契約社員の契約期間内退職と労働基準法第137条について
長文失礼致します。
私は平成17年1月4日より、1年契約の契約社員として、現在の会社で働いてきました。
今年の1月4日に、契約の更新という形で改めて1年契約の契約書を交わしました。
しかし、今年8月に入り別の仕事に移りたいと考え転職活動を行い、新しい会社から内定を頂きました。
内定を頂いた会社からは、11月には来てほしいとのことだったので、その旨を現在の会社に伝えると「契約上、3ヶ月前に文書による意思の伝達がなければ、退職は認められない」と回答されました。契約の意思を伝えたのが退職の2ヶ月前であったため、契約書に基づいて認めないとのことでした。
労働基準法第137条をみると、
「期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が1年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第14条第1項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成15年法律第104号)附則第3条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第628条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。」
とあります。この
「労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が1年を超えるものに限る。)」
について、私のように1年契約の更新が前提となっている場合も対象として含まれるのでしょうか?
私は平成17年1月から働き始め、現在で雇用期間は1年8ヶ月になります(1回の契約更新あり)。
なお、私は以下の2つの条件には該当しません。
・一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの
・第14条第1項各号に規定する労働者
何卒ご回答の方、よろしくお願い致します。
お礼
ご回答ありがとうございます。 給与などの支払い情報は、税法で7年間は保管義務があったかと思います。これまた曖昧な記憶なので自信なしですが・・・。 どの法律だったでしょうね・・・本当に度忘れしてしまって、困ってます。
補足
お騒がせしましたが、自己解決しました。 私が知りたかったのは、労働基準法第109条のことでした。 また、賃金台帳については、同じ109条により3年保管書類扱いみたいですね。 経理関係の書類は税法で7年ということみたいですが・・・。 皆さん、ありがとうございました!