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退職届けの期限

雇用契約書には、「3ヶ月前に申し出ること」と書かれているのですが、知人から聞くと「法律では最低2週間前」と書かれているらしいのです。 退職の申し出の期限は、どちらが正しいのでしょうか? また、六法を読んだのですが、どこにも「退職は最低2週間前」という記述が見つからないののですが、労働基準法の第何条に書かれているのですか?

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  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.4

退職の申し出については、労働基準法ではなく、民法に規定があります。 (民法627条等) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%96%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=M29HO089&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 期間の定めのない契約については、上記民法627条の規定により、完全月給制でなければ、意思表示の2週間経過後に効力を発することになり、これには、使用者(会社)の承認や許可は不要とされています。 期間の定めのある契約については、使用者も労働者も原則として契約期間中途での解約はできないこととされています。ただし、やむを得ない事情がある場合は、直ちに契約を解除することができるとされています。 http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1455/C1455.html http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu5-4.html http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/index.html http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A221.pdf http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A222.pdf この場合、その事情に一方の過失がある場合、損害賠償責任が生じるとされています。 この損害賠償責任は、退職と会社が被った損害に相当因果関係が必要で、請求する側が立証することが必要とされています。 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kanri/kanri03.html 「就業規則や労働契約で民法第627条と異なる規定がされていても、原則として、民法同条が優先すると考えられます。しかし、たとえば、1か月前までに辞表あるいは退職届を提出することになっているならば、その規定に則って提出することが望ましい」と言われており、円満退社を希望されるのでしたら、会社の就業規則に従った方がよいと思われます。 http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau25.pdf (もっとも、判例では「勤続4年以上の者は退職希望日の3ヶ月前までに退職届を提出する」という就業規則の効力をめぐって争われた事件について、退職3ヶ月前までに退職届の提出を義務づける規定は、退職の自由に反し無効と判示しています(プラスエンジニアリング事件 東京地裁判決 平13.9.10)。」というものもあります。) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku01.html なお、明示された労働条件が相違していた場合は、労働基準法15条2項により即時解除ができます。 http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1383/C1383.html

参考URL:
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku01.html

その他の回答 (3)

  • 0KG00
  • ベストアンサー率36% (334/913)
回答No.3

民法第627条第1項に規定されています。民法は任意規定ですので、就業規則がこれより大きく外れていて公序良俗に反すると介されない限りは就業規則が優先されます。 ただし、ケースにもよりますが三ヶ月は過去の判例で違法とされているようですので、疑問な点があればお近くの労働監督署まで。

参考URL:
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku01.html
回答No.2

民法627条の規定によります。 同条第1項の規定により、期間の定めのない雇用契約は当事者から解約を申し入れた日から2週間を経過することによって終了することになります。 ただし、同条第2項により、期間によって報酬を定めている場合(普通の月給制の場合も該当します)については、解約の申し入れは給与の支払期の前半に、次期以後について行うことができることとされています。 (同条第3項により、6ヶ月以上の期間によって報酬を定めている場合-いわゆる年俸制-は、解約の申し入れは3ヶ月前にしなければいけないことになります) この規定により、月末締めで月単位に給与が支払われるシステムの場合、支払期の前半、14日までに解約を申し入れれば、当月末で雇用契約を解約することができます。 これにより退職日は最短で申し入れから2週間後となりますが、月の前半に申し入れる場合は当月末、月の後半に申し入れる場合は翌月末が法定解約日となりますから、必ずしも2週間後に退職できることが法律で保障されているわけではありません。 (もちろん、当事者の双方が合意できればいつでも退職日とすることができます)

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

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