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これは法律上、可能でしょうか?

就活で、簡潔にまとめると『基本給与は会社側が私を認められるまでの間、半分で良い』『退職は会社の意向次第でいつでも、また退職金は不要』という内容の契約書を持参し、やる気をアピールしたいのですが、法律上これは可能でしょうか? 労働基準法など基本給が下がりすぎても、こういった例外は大丈夫なのでしょうか? 書き終えたら、一度知り合いの弁護士さんに見てもらうつもりなのですが、私は法律は全然で… 回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.1

契約自由の原則から言えば どんな契約も自由ですが 法に反する契約はそれ自体が無効です。 最低賃金を下回る契約はできません。 解雇には30日前に解雇予告が必要です。 退職金は何処の会社にもあるとは限りません。 この契約書の内容ではやる気どころか 常識がないと思います。

Android2222
質問者

お礼

病気持ちで再発の恐れもあるものですから… 回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.4

給料については、最低賃金をクリアしていれば問題ない。 退職金はそもそも、法的に支払い義務はないので、問題ない。 1さんの回答同様、そんな契約書を持参したら、常識知らずの烙印を押されて、採用などされないと思われます。

  • jx4076
  • ベストアンサー率15% (89/575)
回答No.3

何か違和感を感じます。 ・・・基本給与は会社側が私を認められるまでの間、半分で良い・・・ 貴方は何か素晴らしい技術や技能を持っていて、高額要求していたものに対してでしょうか。 普通は会社規定で決めるので、新入社員や途中入社等、通常あるべき金額設定しているはず。 高い基本給での募集はあるにせよ、そんなに基本給に余裕を持たせている特別なところはそんなにありますかね。 まともな会社で基本給を半分で良いという人材は必要としますか。 認められる迄・・・と言いますが、何処かのラーメン屋さんみたいに人の口は様々で食べてみなければ解らないと言う様なものですかね。美味しいところは美味しいんですよ。 優秀な人材になれる様な者を採用するんです。 解らない様な不安な者は採用しませんので、そのあたりは心配ないと思います。 自分はその企業にとって活躍できる要素を持っていることをアピールしないと、果して解らない様な人間は不要ですよ。 また、営業内容やら会社規定を遵守できない様であれば、申し込む方がおかしい。 色々な見方はありますが、安い基本給で良いから、実績を認めたら昇給要望、特別待遇してくれという事でしょう。 一人雇うと会社は法定福利費や福利厚生費諸々の経費がかなり掛かる訳で誰しもが期待して採用するのです。 どの程度の企業を目指すか解りませんが、営業内容や会社規定をよく理解してから申し込んだ方が良いのでは。 それと、貴方一人にだけいつも目を向けているような企業はないと思いますよ。 即戦力になれるように教育するはずですし、また、時として資格、経験等十分な即戦力の人材を必要としていると思います。 そんな考えで優秀な人材が駆け足で走って行く中で貴方は追いつけますか。 何か特別見てくれと言うものがありますか。 頼りなさをアピールしている様ですが、そんなに自分に自信がないのですか。 貴方の基本給をゼロとしても会社には何も影響はないです。 それよりもその基本給をベースとして、早く一人前になって大いなる成果を与えると言う事が大事でしょう。 退職金は不要と言いますが、退職まで勤める考えなしという事でしょう。 そんな人間見たことないですよ。 相手にされませんよ。 退職金がいるもいらないも、50年も早い話ですよ。 会社は大人の集まりです。 この様な子供じみた考え方を相手にする訳がないし、このような人材は採用する訳がない。 この文章を見た限り、レベルが低い、社会モラル欠乏ですし、企業への目指す目的も何も感じられません。 よほど作業員の人材不足している会社は別として、まともな会社ではそんな中途半端な人間はいらないでしょう。 だから、その企業の規定に沿えないようでしたら、応募はやめるべきです。 企業は、優秀な人材がほしいのです。 将来、成果を出してより以上の配当やらを支払えるような人材が必要なのです。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>・・・という内容の契約書を持参し・・・ と言いますが、通常の労働契約の用紙は会社側に用意してあります。 従って「・・・と言う内容で契約したい」と言って持参しても、断られると思います。 最低賃金も法定されており、それを下回れば無効となっています。 また「会社側が私を認められるまでの間」と言う文言は、会社に対し要求事項となりますので、会社としては、それに拘束されるので、嫌がると思われます。

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