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倉庫解約時の残置について(交際費課税)

過去に、解約時原状回復条件で倉庫を賃借しました。 特別な追加工事(電話、照明)を当方負担で行い、当方ではそれを固定資産計上しています。簿価は150万円です。 この度賃借契約を解約することになり、貸主と相談したところ、追加工事による資産は、無償であればそのまま残置してもよいことになりました。 追加工事資産の撤去費用は約100万円かかるので、当方としてもできれば残置が希望です。 この場合、税務上は150万円の資産を無償で貸主に渡したということで、交際費(または寄付金)課税されてしまうのでしょうか。交際費課税されずに残置(無償)する方法についてアドバイスをお願いします。 なお追加工事資産は、撤去しても通常の倉庫機能にはなんら支障はありません。

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

御社として使用しなくなるわけですから、除却処分を行ないます。固定資産除却損で計上してください。

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