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こんな場合。
約90万円の仕事を請け負い実施終了しました。発注者は2名の代表がいる団体で実際の業務担当がA氏、名前貸しのような形でB氏がいます。発注書はB氏です。代金未納の旨、B氏に問い合わせたところ支払はA氏が行うとのことでした。A氏に問い合わせたところ、業績厳しく分割にして欲しいとのことでした。分割で毎月末に入金する念書をもらい了承しましたが、数ヶ月後からは連絡も入金もありません。 私としてはA氏には全く誠意も感じずB氏に残金を支払ってもらおうと考えているのですが、今後の手続として内容証明等を発注者のB氏に送って問題ないでしょうか? ちなみにこの団体は今回のプロジェクトのみに作られた実行委員会のような団体です。 また、支払督促とどちらがよいでしょうか? よろしく御願いします。
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- walkingdic
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回答No.1
ご質問者が取り交わした契約書の相手方がB氏となっているのであれば請求はB氏です。 初めは内容証明がよいでしょう。 支払督促や訴訟についてはどちらがよいのかは状況により異なりますので一概に単純にはいえません。