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遅延損害金の計算方法、分割払いの場合

友人2人にお金を貸し、返済について公正証書を作りました。 公正証書の内容は ・100万円を毎月2万円ずつ返済(毎月1日が支払日) ・残金に対し年10%の遅延損害金が発生する ・2回支払いを怠った時点で、分割の利益を失い、残金と遅延損害金を一括で支払うこと(但し、友人なので一括払いを求める気はありません) ※日数の数え方は支払日の翌日から支払日(振込日)と口頭で決めています。 2人とも残金40万円の時点で5,6,7月の支払いが無く、7/9に振込がありました。 Aさんからは40万×0.1×69÷365=67,561円 Bさんからは72,592円 Bさんの金額の内訳がわからなかったのですが、どうも本来の支払日時点での遅延日数と残金40万円を根拠にして計算しているようです。 (5/1分が69日遅れで7,561円、6/1が38日遅れで4,164円、7/1分が8日遅れで867円) 1.Bさんが支払い過ぎかと思うのですが、どうなのでしょうか? 2.仮に払い過ぎの場合、Bさんの了解を貰って、次回か最終回に相殺したいと思いますが、問題無いでしょうか? 事情があり公証人の先生に遅延の事を知らせたく無いため、事務の方に聞いたのですが、やはり名乗らないとはっきりした回答を頂けず、困っています。

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回答No.1

1. 遅延損害金の計算は、通常ですと、単純に    残元本×利率×遅延日数/356 でしょうから、お見込みのとおり、Bさんが支払いすぎてると思います。 2. 原則論で考えると、弁済は、まず利息(遅延損害金)に充てて、余りがでたら元本に充てることとなるでしょうから、単純に払いすぎの分だけBさんの元本を減らせば良いことになりそうです。 ただ、今後また遅延が生じますと、計算がめんどくさくなりそうですので、Bさんの了解が得られるなら、次回の弁済額を払いすぎの分だけ減らすのが無難かなと思います。

aw1zaw1z
質問者

お礼

わかりやすくシンプルに説明して下さってありがとうございます。 分割にしているため、毎月1日に支払日が設定されている事に捉われているのでしょうか。 こちらもそう考えると、Bさんの計算方法も理屈は通っている気がして混乱しておりましたので、助かりました。

その他の回答 (1)

  • 02jp
  • ベストアンサー率19% (76/397)
回答No.2

後で過払い請求される前に伝えたのが良い。 僅かですが 元本への相殺です。

aw1zaw1z
質問者

お礼

やはりBさんの払い過ぎだったのですね。 残金があるので、そこで調整したいと思います。(仰るとおり、僅かではありますが) どうもありがとうございます。