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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年金の督促、分割払いについて)

年金の督促、分割払いについて

このQ&Aのポイント
  • 年金事務所からの督促で、36万円の未納を3回払いで約12万円ずつ支払うことになったが、それもきつい。
  • 以前にも分割払いをしたが、他の支払いがあって未納になり、信用がない状態だと言われた。
  • 担当の気分次第で分割になるということで、5回の分割は無理かと尋ねたがわからない。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >担当の方の気分次第でどうにでもなるということなのでしょうか? 「気分」ではなく、日本年金機構(の職員さんの)「裁量」で、納付に猶予期間を設けているということです。 「日本年金機構」としては、「保険料を滞りなく徴収する」のが「徴収業務」で一番に求められることです。 ですから、「納期限を過ぎている保険料は速やかに徴収する」必要がありますが、「現実問題として徴収が難しいケース」と思われる場合は、「(滞納分は一括徴収が原則だが)分割もやむなし」という判断がなされているわけです。 「裁量」ですから、「被保険者」が「事実を証明するための資料」を提示したり、「納付の実績で信用を得る」ことで対応も変わってきます。 とはいえ、一口に「日本年金機構の職員さん」と言っても一般企業と同様いろいろな人がいますので、「あきらかにおかしな対応」の場合は、(他の被保険者のためにも)遠慮なく申し出て下さい。 『日本年金機構|法令等違反通報窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/free1/detail.jsp?id=731 --- ちなみに「建前」では(法令では)、「督促状の納期限」を過ぎても納付がなされない場合は、(本人・世帯主・配偶者に対して)「強制徴収(差押え)」を行なって徴収する(できる)ことになっています。 『国民年金法』より抜粋 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO141.html (督促及び滞納処分) >>第九十六条 >>4 厚生労働大臣は、第一項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、【国税滞納処分の例によつてこれを処分し】、又は滞納者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができる。 上記の規定では「厚生労働大臣」となっていますが、「日本年金機構」(や「市町村」)が徴収の実務を行なっているということです。 『[PDF]平成24年5月末現在 国民年金保険料の納付率』 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002glr2-att/240731.pdf ※1ページの[(参考)強制徴収の実施状況(24年4月~5月)]を参照 ということで、「日本年金機構」には、法令に従って、「督促と滞納処分(強制徴収)」を行うことが求められています。 理由は単純で、「滞納を放置する」ということは、「年金制度の適正な運営」「被保険者間の公平性」を損なうことに他ならないからです。 --- しかし、現状「滞納処分(預金や給与など財産の差押え)」まで至ることはまれです。 本来は、「国税同様の強制的な徴収」が可能ですが、「国税」ですら納税者の事情次第では「猶予」が認められますし、「消えた年金問題」などの不祥事もあったことで、今のところ「国税並みの徴収」は「(全体から見れば)ごく一部」しか行われていません。 『国税庁|納税の猶予等の取扱要領』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/chosyu/760603/01.htm なお、「滞納処分が行われることがまれ」なのは、あくまでも「これまでの対応」なので、今後はより厳しくなっていくと考えるのが自然かと思います。 (個人ブログ)『消費税増税と歳入庁設置問題』(2013/05/08) http://blog.goo.ne.jp/kamimati123/e/2fab8ed64ab91fe9470086c66256c18a 『時事ドットコム|歳入庁設置、夏めどに論点整理=安倍首相』(2013/05/23) http://www.jiji.com/jc/zc?k=201305/2013052300418&g=eco ***** (その他参考URL) 『国民年金保険料の免除を受けたいとき』 http://www.nenkin.go.jp/n/www///////service/detail.jsp?id=3649 『保険料を納めることが、経済的に難しいとき』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3770 『[PDF]国民年金保険料は、退職(失業)による特例免除があります』 http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000004_0000003985.pdf --- 『関東信越厚生局|ご意見・ご要望』 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/goiken/index.html 『厚生労働省|地方厚生(支)局所在地一覧』 http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/chihoukouseikyoku.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの情報の信頼性についてはご自身でご判断ください

tomchans
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございました!! とりあえず、一通り目を通して年金事務所に再アタックしてみます!

その他の回答 (5)

noname#212174
noname#212174
回答No.6

Q_A_…です。 ベストアンサーに選んでいただきありがとうございます。 「時効」について触れていませんでしたので、回答を追加していただきました。 --- 国民年金保険料は、「納期限」から2年が経過すると「時効」にかかって、納付することも徴収することもできなくなります。 ただし、「督促」を行なうと「督促状を発した日から10日間」「時効が中断」します。 そして、10日を経過した翌日から【改めて2年間の】時効が進行します。 「督促」による「時効の中断」の効力は「初回だけ」ですが、「当初の時効にかかる前に督促する」ことで、実質的な時効は「約4年」になると言えます。 なお、「滞納処分(強制徴収)」自体が少ないので「レアケース」ですが、「差押え」によっても「時効」は中断しますので、「督促から(約)2年で必ず時効になる」わけではありません。 (参考URL) 『国民年金増額対策その6「時効の2年間」』(掲載日不明) http://www.office-onoduka.com/nenkin2/koku_zougaku6.html 『国民年金保険料の後納制度と滞納処分』(2013/01/25) http://hiyake001.seesaa.net/article/316005519.html 『国民年金保険料の後納制度』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6221 (厚生年金保険等に関する事業主向けの情報)『日本年金機構の取組み(滞納整理)』 http://www.nenkin.go.jp/n/www//////service/detail.jsp?id=2007 ※「時効」については、制度ごとに(法令により)違いがあります。 私は「法律の専門家」ではありませんので、あくまでも「参考情報」としてお考えください。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてもご自身でご判断お願い致します

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.5

法的には、一番古い保険料が納期(加入月の翌月末)から起算して24ヶ月経過した時点で時効に掛かります(各月それぞれ時効は進行します)。その前に免除申請すれば督促は審査期間中は止まります(時効が申請の最終期限です)。 ともかく駄目元で市役所に免除申請しませんか?古いのはダメでも今年の分(7月に限り昨年分も同時申請可能、一昨年分は年金事務所に直接申請が必要)が通れば良しでは。

回答No.3

2年分ならば一括にせずとも以前に来た1ヶ月分の納付書でばらばらで払えます。 納付書の有効期限は納付期限の2年後までですので銀行やコンビニでもPay-easyでも普通に払えます。 納付書を無くしたのなら年金事務所で各月毎の納付書を再発行してくれます。 >そのせいで分割をするための信用がない状態だそうなのですが、 嘘です。一ヶ月分ずつの納付は権利ですから。 年金事務所は平気で嘘をついて納付させようとし、巻き上げた金は自分たちで浪費することを当然と思っているところです。

tomchans
質問者

お礼

迅速な対応ありがとうございました! 信用がない状態~などの話をした後にまだ、期限残ってるので1ヶ月分のばらばらの納付書で払えますか?って聞くと、無理なんですよねって言われてしまいました@@; もう一度年金事務所にいって掛け合おうとおもいます!

  • aki3829
  • ベストアンサー率51% (173/333)
回答No.2

自分で信用を無くする行為を行ったことを認めていて「腑に落ちない」は無いでしょう。 ところで、まだ催告の段階なら延滞金はまだ乗せられていませんが、督促になっているのなら延滞金も乗せられますから、遅れるほど支払う額が多くなります。そうなると分割がいいとも限りません。

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.1

払わなくても済む方法がありますけど。ここで書くとまたサーバーから追訴されるのでやめときますが。

tomchans
質問者

お礼

なんだか気になります・・・w 即回答ありがとうございます!

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