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青色申告に必要な帳簿は?

昨年3月に個人事業をたちあげてこの度初めて青色申告をすることになっています。 本当にド初心者で分からないことだらけなので教えてください。 文具品や雑貨などの額の小さいものを売っているのですが、売掛や買い掛けの帳簿を詳細につけなければいけないのでしょうか。売掛は顧客単位でボールペン1本から細かく売上日ごとにつけていますが、買い掛けの方も細かくつけなくてはならないのでしょうか。ちなみに仕入先は2店舗しかないのですが・・。その他必要と思われる帳簿を教えてください。本当に初歩の質問でごめんなさい。

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noname#24736
noname#24736
回答No.4

青色申告をしている場合、複式簿記で記帳して、その記帳に基づいて作成した貸借対照表・損益計算書を添付して申告をするとすると、55万円の青色申告特別控除があります。 簡易帳簿で記帳していても、所定の帳簿書類その他の書類に基づいて作成した貸借対照表・損益計算を添付して申告をすると青色申告特別控除が45万円になります。 そして、単に簡易帳簿の記帳だけだと、青色申告特別控除が10万円になります。 簡易帳簿とは、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳を記帳している場合です。   従って、所得額によって、どの制度を選択したらよいか決めるとよろしいでしょう。 所得が、各種所得控除を引いても55万円以上有るのでしたら、青色申告特別控除が多い複式簿記の方法にすると有利です。 所得が少なく、青色申告特別控除が10万円でも、各種控除を引くと課税されない場合は、手間のかからない簡易帳簿が楽です。 いずれの方式による場合でも、買掛帳の記帳は、細かく記帳しないで、仕入れ先からの請求書に基づいて、1ケ月分の仕入合計で記帳して結構です。 参考urlをご覧ください。 複式簿記による記帳の出来る帳簿が販売されています。 #3の回答の補足です。 >記帳の義務があるのは、前々年分又は前年分の事業所得、不動産所得、山林所得の合計額が300万円を超える方となっています。 これは、白色申告の場合で、青色申告の場合は、所得金額に関係なく。記帳の義務があります。

参考URL:
http://www.tax-nzk.or.jp/category/book/title/05/01.htm
chi-san
質問者

お礼

具体的にわかりやすく教えていただきありがとうございます。助かります。

その他の回答 (4)

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.5

 No3の訂正です。申し訳ありません。  前々年分の事業所得と不動産所得の合計所得が、300万円以下の場合には、現金主義による所得計算書の特例を受けることの届出書、を提出することにより、特例を受けることが出来ます。

chi-san
質問者

お礼

わかりました。ご丁寧にありがとうございました。

  • hanbo
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回答No.3

 No2の追加です。記帳の義務があるのは、前々年分又は前年分の事業所得、不動産所得、山林所得の合計額が300万円を超える方となっています。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 記帳の方式には、複式簿記、簡易帳簿、現金式簡易帳簿の3種類があります。青色申告特別控除の55万円控除を受ける場合には、一般的には複式簿記によって記帳することが必要です。  簡易帳簿の場合には、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳、が必要とされています。  複式簿記の場合には、取引の全てを仕訳帳で仕分けし、その結果を総勘定元帳の該当する勘定口座に記入し、期末に勘定口座の残高を集めて試算表を作成、それに基づき貸借対照表と損益計算書を作成することになります。  現金式簡易帳簿の場合には、現金の収支を記録した現金式簡易帳簿の一冊に記帳すれば良いことになっています。これは、現金出納帳に経費欄を一行加えた方式のものでかまいません。  複式簿記によって記録をしていて、損益計算書と貸借対照表を添付すると、最高55万円が控除されます。これ以外の場合でも、青色申告者であれば、10万円が控除されます。ただし、平成14年分までは、簡易帳簿により記録している場合でも、青色申告書を提出するときに損益計算書と貸借対照表を提出すると、最高45万円までの控除があります。

chi-san
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にして頑張ります。

  • ebisu50
  • ベストアンサー率22% (100/444)
回答No.1

こんにちは。 必要な帳簿は固定資産台帳、現金出納帳、経費帳、売掛帳、買掛帳、当座元帳、普通預金元帳くらいでいいでしょう。現金出納長は基本になるものですから、毎日の現金残高を実際当たって、実際残高が記入されていなければなりません。また売掛帳はボールペン一本から記帳しておられるようですが、売掛伝票の控えを保存していれば、品名にはボールペン他で合計金額一行でいいと思います。 中身は伝票控えで後日確認できるわけですから、細かく書く必要はありません。 同じように買掛帳も仕入先ごとに記入するわけですが,○○他というように記入して差し支えありません。もちろん納品控えは保存する必要があります。 なるべく記帳は簡単にしたほうがいいでしょう。 ただ、同じ青色申告でも将来的には複式簿記に持っていくようにしたほうが 節税になると思います。青色控除額も違ってきます。

chi-san
質問者

お礼

初心者にもわかりやすく教えていただいてありがとうございます。頑張ります。