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昼時間について
午前中と午後続けてアルバイトをしている人間は、昼時間外で飯を買って来たり、 家に戻って食べるなどの時間は与えてくれるんでしょうか? 教えて下さい。
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ちょっと状況が違うのですが、私は夕方から深夜にかけてバイト(深夜11時まで営業のスーパー)しています。1日何時間何曜日休み、という契約ではなく、月に何時間という契約なので、日によって勤務時間と休憩が変動する(最高7時間~最低3時間)のですが。 6時間以上なら休憩1時間、5時間以上だったら45分、4時間以上なら15分or30分、1回か2回に別けて休憩もらってます。でその、多い方の休憩時間(45分or30分)の時間帯というのが、一般人の夕食の時間(夕方7時前後)なんですね。社内食堂もありますが、こんな時間になるとほとんどメニューはありません。 うちはスーパーなのであまり外に買いに行く人は少ないのですが、社内ルールとしての休憩時間の外出は認められています。が、えらく面倒です。まず制服から私服に着替えなくてはいけない、出入口にある警備室で外出理由とかを書いていかなくてはいけないなど、です。これだけで女性の場合10分はかかってしまいます。それでも朝から夕方などの時間帯の主婦パート社員は、銀行の用足しとかで外出する人も多いようです……が、大抵が違反者(ルールを守らないで勝手に出て行くなど)だと何かの講習の時に余談で聞きました。 もし外出についてそんなに手間がかからないバイト先だったら有りでしょうね。夜間の専門学校に通っていた時、近所のスーパーで昼間バイトしていましたが、その頃はまだ外出に関してルーズな時代だったようで、ベストだけ脱いで上着を着た状態で、自転車かっ飛ばして自宅で休憩取ってましたから。 あと短期間登録制バイトで単発で働いていた時期がありましたが、約10時間以上屋内拘束にも関わらず、休憩時間ですら一歩も外に出るな、と言われていた現場がありました。 結論から言うと、休憩時間に外に出れるか出れないかは、その会社次第というところですね。
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- plato
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reisehulo7さん、はじめまして。 午前、午後と続けてアルバイトをしている人はお昼休みを必ずもらっています。 仕事によって違うのですが、外で食べたり、家で食べたりすることができるアルバイトもあります。 大抵のお昼休みは、30分から1時間くらいです。
お礼
回答ありがとうございました。
- sr-agent
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こんにちは。 労働基準法では (休憩) 第34条 第1項 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 第3項 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。 となっています。 よって、労働時間が6時間を超えている、休憩時間が昼に設定されているのであれば、そういう時間は与えられると思います。 ただし、6時間以内の場合は休憩時間そのものがない可能性がありますので、時間をずらして昼食を取る(仕事以外の時間に昼食を取る)必要がありますし、 また労働時間が6時間を超えていても休憩時間がお昼以外の場合は、 昼に食事を買いにはいけず、会社で「この時間休憩時間を取るように」と言われている時間でないと、外出はできないと思います。 差し支えなければ労働時間、休憩時間等をお書きになったほうが より具体的なアドバイスを受けられると思います。
お礼
回答ありがとうございました。 参考になりました
例えば 「午前9時~午後5時」のバイト、ということですよね。 普通は「昼食休憩」の時間があるはずですが。
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。 参考になりました。