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借金の保証人などいろいろ

主人の母(離婚して内縁の夫と同居中。息子二人あり。主人は次男です。)は飲食店を経営しています。 先日、その主人の母が余命いくばくも無いことが分かりました。 同時にお店の家賃を数年滞納しており、数百万~一千万の金額であることが分かりました。 金額がはっきりしないのは、六年前ぐらいから店の貸主が「書類を作成していない。銀行に引き落としに使っている通帳を持っていけば五年は遡って調べてもらえる。」と言って見せてくれないためです。 困ったことにそのお店の保証人に主人がなっています。 主人の母やその内縁の夫(しばらく前からこの男が店をきりもりしています。)に店をやめ、家賃を払うように何度も言ったのですが、「絶対払わない。」といって払ってくれません。 その内縁の夫も「ばあさん(主人の母)の面倒はみるが、店のことは知らん。」とのたまっています。 我が家は年中無休・24時間営業の自営業のため、弁護士に相談しに行く時間もありません。 1.普通の借金なら主人の母の死後に相続放棄すれば良いのかもしれませんが、保証人になっている場合はどうなのでしょうか? 2.我が家も決して裕福ではなく、車や娘の学費などの借金がかなりあ  り、これ以上借金を背負う余裕はありません。自己破産しか方法は無いのでしょうか? 弁護士への相談以外の方法がありましたら回答お願いします。  

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回答No.6

専門的な話になりますので詳細は避けますが、 結論から言うなら相談者様には支払う義務はありません。 同様のケースの最高裁判例をわかりやすく書きます。 貸主が、 家賃が長期にわたり未払いであるのにもかかわらず それを保証人に通知することも無く、 その額が増大しているのにもかかわらず契約の解除も行わない。 このようなケースでは回避方法があったのにもかかわらず それを全て保証人に請求することは信義を欠いているとして 請求できない。 ということです。ま、当然ですね。 結局、貸主や借主の身勝手で増大している損害(家賃)を 保証人に全て負わせるようなことを 法律は保護してくれない、ということです。 その辺を弁護士を通じて裁判所へ【債務不存在確認訴訟】という形で 起こしてはいかがでしょうか。 もちろん弁護士なら誰でも良いというわけではなく、 この手の案件に詳しい弁護士でなければ話になりませんが。 ちなみにあまり知られていませんが、 貸主の誠意のない行動によって保証人が予期せぬ損害(この場合は数年分の家賃) を被った場合など、保障契約を解除することができます。 それも同様に貸主に対して解除通知を送ってはいかがでしょうか。

kouunlove
質問者

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その他の回答 (5)

  • nta
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回答No.5

>滞納している家賃を主人の兄にも負担してもらう方法はないでしょうか?  ご主人のお兄さんがお母さんのお店を含めて財産を相続し、お店を続けていくという話がまとまれば可能性はあるといえます。そのあたりの可能性は分かりません。  家賃請求の時効は5年ですから、5年以上前のものは時効を援用すれば言いと思います。

kouunlove
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  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.4

1. 保証人になっている以上、大家からの未払家賃債権への保証履行の請求に対しては支払を免れることは出来ません。連帯保証人かただの保証人かで若干の差はありますが、保証人である以上資産のない母親に代わって返済義務があります。 2. 一方で、大家の立場としても6年以上もの間未払家賃を放置していながら、後日保証人へ請求して事が足りると考えているのなら、大家側にも過失ありとして請求額を減額するような交渉余地はありそうです。(仮に過失を折半して6年分の家賃のうち3年分のみ支払うといった交渉も可能ではないかと考えますが、夫の所へは早い段階から連絡・請求があったのかどうかを含めてこの部分の判断はつきません) 3. 今後発生する家賃債権については、夫が保証している相手(母)ではない他人(第三者)が無権限で店舗を利用しているだけ、として保証義務がない旨を大家に対して意思表示をする方法があるかも知れません。(これも実態が分りませんが言ってみる価値はありそうです) 4. いずれにせよ、このまま放置していれば時間の経過とともに事態が悪化することは明白なので、何らかの筋が通った主張を大家にすることが第一歩で、後は大家の反応を見ながら現実的な交渉を行うことで、落とし所=交渉の目標ラインが見えるのではないかと考えます。

kouunlove
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回答No.3

市役所で「弁護士無料相談」があります ご相談下さい。

kouunlove
質問者

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お礼が遅くなって申し訳ありません。 来月時間が取れそうですので、弁護士に相談してみます。 ありがとうございました。

  • silk123
  • ベストアンサー率27% (68/251)
回答No.2

ご希望通りの答えになっていないと思いますが、これって本当にkouunloveさんやご家族にとって一大事ですよね?本当に弁護士に相談する時間、ありませんか? ここはどんな適当な事を言っても責任の問われない匿名のQ&Aです。 どんな事があってもまず専門家に相談するべきではないでしょうか? 時効の問題等々、ここで全て解決できるとは思えません。弁護士に相談するなら1時間1万円です。市町村の無料相談などもあります。 ちょっとの時間とお金をけちって、泣きをみないで下さい。

kouunlove
質問者

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回答No.1

家賃の滞納は借金とは少し違った契約不履行になり、損害賠償の請求がなされる可能性があります。 保証人か、連帯保証人かをきっちり確認し、(意味合いがかなり違いますから)契約書をもう一度確認し、契約内容を確認してください。 数年も家賃を滞納していて、常識的にそのまま貸したままなんて、普通考えられません。 何か、契約内容におかしなところがあるはずです。 すぐに確認しましょう。 自己破産しても、借金ではないので、免責不許可になる可能性もあります。 家賃の滞納は借金ではないので、保証人になっている限りは、相続放棄は出来ません。

kouunlove
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kouunlove
質問者

補足

お礼もせず質問ばかりで申し訳ないのですが、 滞納している家賃を主人の兄にも負担してもらう方法はないでしょうか?

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