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借金(高額)の保証人について《長文です》
主人の父親はお店(法人ではありません)を営んでいます。実弟を雇っていましたが不景気などの理由で給料を歩合制にしたところ、保証人名義の書き換えができなくなったらしく、『主人(息子)に借金1000万円の保証人になって欲しい。持ち家を担保にしているため、他人に頼むわけにはいかない。資産価値は十分にあるから、相続後に家を売って返してくれれば良い。』と言われ、困惑しています。 個人のお店で運転資金のために1000万円も借りるなんて、私には理解できません。お店をたたむ事は考えてないようです。どうしたら良いのか全く分かりません。 ご回答よろしくお願いいたします。
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再びNo6です >これは主人が保証人になっても言えることなのでしょうか? この質問に、2通りの解釈をしました。 A.ご主人が義父様の保証人となった場合でも言えますか? 言えます。義父様が破産すると、連帯保証人のご主人に返済義務を生じます。保証人になった時点で資産があっても、返済請求時点で無資産ですから、土地家屋の差し押さえは不可能になります。 不動産登記法では親子、夫婦であっても赤の他人扱いです。そうしないと何が何だかわからなくなって、登記システムは成立しなくなることがすぐに判りますよね。 法律的には「詐害行為」という規定があって差し押さえ対象の資産があって、これを他人の名義に書き換えた時が該当します。これは違法かつ無効です。 たとえば借金を返済しない個人会社の社長が、別の会社を作ってそこに資産を移し、問題の会社を倒産させるような場合です。そうすると貸主は債権回収ができなくなります。 私の知り合いにこの詐害行為をやられて困って相談されたことががあります。そこで知り合いの弁護士さんや私の弁護士さんに相談したのですが2名の弁護士共「裁判しても負けます。裁判所はめったに詐害を認めません」ということで、仕方なくあきらめました。 私はこういう経験がありますから、夫名義の土地家屋を妻名義に移しても「詐害行為」であると裁判所は認定しないと考えて良いと思います。(いつやるかが重要で、裁判で負けた後や、競売にかけられそうになった後、これをやると「詐害行為」「強制執行妨害」になる可能性はあるでしょうね。今話題になっている木○建設、ヒ○○○○も詐害行為の疑いが持たれますが、裁判所がそう決定するかは別問題のようです) 逆に、ご主人が差し押さえられるときの充分前もって差し押さえ資産を移せば、何の問題もないでしょう。自分の財産をどう名義変えしようと憲法で保障された財産権の範囲であることになってしまうからです。(裁判所が詐害行為をなかなか認めないのは財産処分の自由権とのかねあいが難しいからのようです。) B.ご主人が質問者名義の銀行ローンの保証人になった場合でも言えますか? このことを、私は思いつきませんでした。そうですね。銀行はご主人が質問者のローンを連帯保証するなら、結果として質問者とご主人と合算した返済能力は変わりませんから、名義変更を銀行が断る理由はないですね。銀行に提案してみてください。 この状況で義父様が破産したとします。そうして連帯保証したご主人に返済を求められ返済できないとします。そうするとご主人のすべての債権が差し押さえの対象となります。しかし法律上は、連帯保証は債務であって債権ではありませんから、これを差し押さえるのは不可能ということになります。 そうすると、土地家屋を質問者名義に変え、銀行ローンの連帯保証人をご主人としてその名義を質問者に変えておけば、義父にお金を貸した人は、手も足もだせないということになります。
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- zerunn2
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担保割れの話の続き。もう、はんこは押されてしまったんでしょうか。担保割れというのは、売れるより大きな額の借金があるということです。もし、まっさらな土地があるなら、どの程度の土地かは分かりませんが、仮に15.600万で売れるなら、保証人がなくても、1000万ならかしてくれるはずです。お父さんの土地の登記簿を見てみるといいのでは。 そういう状態だと、勿論名義も移せませんよ。保証人んになって、一緒に借金を背負うよりは、外にいて、本当に困ったときに直接お父さんの面倒を見てあげる方が本当の親切だと思いますよ。 お勧めは、一度裁判を傍聴にでもいったらどうですか。東京地裁あたりだと、保証人として、借金が返せなくて訴えられて、破産もしくは、破産同然になった例もたくさんありますよ。そういう実例を見ると、考えが変わるかもしれませんよ。
お礼
続いてアドバイスいただきましてありがとうございました。お礼が大変遅くなり失礼しました。
- moonliver_2005
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私も保証人になることは避けるべきと思いますが、ご主人が決めることですから、質問者としては難しい立場ですね。 私だったら、保証人になった後の防衛策を考えて、それを実行します。ご主人が防衛策に協力することを条件に保証人になることを認めるでしょう。 防衛策としては、家、土地、車、その他資産性のある財産の名義は質問者名義に徐々に変えます。家、土地については税法が変わって20年?以上結婚していれば無税などの特典もあるようですから、良くお調べになって税金を少なくしましょう。 たとえ、高額の税金を払う必要があっても名義を変えておかないと、お父上の破産、即ご主人に返済義務、債権者のご主人名義の土地家屋差し押さえ、離婚、精神不安定、失業、ブルーホーム?というシナリオがご主人に成立する可能性があります。これがご主人の弱みですから、しっかりこの弱みを握って(笑)防衛策に協力させましょう。税金が高額なら使途自由のローンが銀行にありますから、ローンを組んで税金を払う方法もあるでしょう。 質問者の名義であれば、土地家屋に債権者も手がだせません。 預金通帳、定期預金なども名義をかえましょう。こちらは年間140万円?の贈与税控除を使って徐々に書き換えれば無税ないしは税金を少なくできるでしょう。 借入れられるのでしたら、即倒産はないでしょうから、1年とか2年以内に書き換え完了の目標でじっくり取り組まれるのがよいでしょう。 次に給料の差し押さえを警戒しなければなりません。給料差し押さえの場合は最低20万円は残し、これを超える部分が差し押さえられます。そうすると、月20万円の収入で生活できるような準備が、今から必要になります。高額の買い物はなるべく避け、入学費などは質問者名義の預金でまかなえるように貯金にはげみましょう。 ローンがあると月20万円の生活は難しいでしょう。そうすると、ご主人は自己破産する手があります。ただ住宅ローンの残金は即返済を求められることになりますから、住宅ローンの名義も質問者に変えておく必要があります。こういう事情を正直に話せば銀行も名義書き換えに応じてくれるでしょう。銀行としてもローン不払い差し押さえの処理はとても負担になるからです。。(ただし無収入の質問者への名義書き換えは簡単には応じないでしょうから、認めるまで絶対粘る固い決意で交渉しましょう。最悪ローンを質問者名義Okしてくれるほかの銀行に変えてしまえばよいでしょう) 自己破産するとクレジットカードが使えなくなりますから、質問者名義のカードを沢山作っておくとよいでしょう。 自己破産はみっともない、などとご主人が言い出さないよう、変なプライドを持たないよう、今から良くしつけておきましょう(笑)会社にも「親父の借金の保証人に今度なったから、給料差し押さえられることもあるかなー自己破産も有るかなー」みたいなこと、冗談っぽく言って周囲の人間に対してもご主人の給料差し押さえや自己破産に対する免疫をつくっておくのも必要かもしれません。 以前テレビで「あなたはどうしてブルーハウスになったの?」とレポーターが聞いたら「家も店もちゃんと持っていました。世話になった人の保証人になったからです」と言っていたことを思い出して、ついつい、いろいろ書いてしまいました。余計なお世話とお思いになれば忘れてください。
お礼
ご回答いただきましてありがとうございます。 余計なお世話だなんてとんでもありません。私も色々と知りたくて必死ですので...万が一の事を考えると名義書き換えが重要なのですね。 〉質問者の名義であれば、土地家屋に債権者も手がだせません。 これは主人が保証人になっても言えることなのでしょうか?
- mahopie
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個人の飲食店での借入金が1000万円程度というのは、場所柄や店種が分りませんが極端に大きな金額ではないという印象です。名目上は運転資金と言いながら、(1)開業時の設備資金や雇い人の給与等永年にわたって借入を返済しては新規に調達する、といった感じで底溜りになった借入と捉えるケースか、(2)商売が好調な時は自宅購入・子息の教育資金など資金蓄積できたのが、下降局面で赤字になって自宅担保で借入調達しているケースかのどちらかでしょう。 質問と返答から判る保証の形態は、取引銀行から借入をするに当って都道府県の信用保証協会に保証を依頼する為に、自宅の担保に加えて借入人以外の保証人が必要になります。従来が義父の弟が保証人であったのが年収規定で不適格になったのかもしれません。こちらも、個人事業者・中小企業の銀行取引の上では通常取られる形式です。 個人事業の現状を簡単に評価するなら、3年間の売上高と年度末の借入残高を横にならべて売上減少・借入増加なら借入増加額が赤字部分と考えれば良いかと思います。義父が信念から自宅担保で事業継続を図り、それを夫が保証の形で側面支援するしかないのなら、「自宅の評価額の半分・三分の一までの借入に抑える、月・年の売上が幾ら以下になったら事業を畳む」といった形での上限限度を保証の条件として定めておくことをお勧めします。 加えて、最終的に個人が商売を畳むのは、相続よりも前の段階になりますので、義父・義母の介護や老後の世話といった点で資金がどれ位必要かといった点まで踏込んで、自宅売却で借入を返済して幾らの資金が残るのか、という部分を冷静に計算しておくことをお勧めします。
お礼
ご回答いただきましてありがとうございます。 主人が銀行の方と話をして新たに判ったのですが、バブル最盛期には3000万円の借り入れがあり、ここまで返済してきたそうです。 義母が保証人になれるかもしれないということで、とりあえず捺印は免れました。ただ、おっしゃるように義母の年収が不適格になる可能性があります。教えていただいた事をきちんと頭に入れて、交渉して行こうと思っています。
- kvm
- ベストアンサー率19% (123/617)
>担保割れしていると簡単に売ったりできなくなるのでしょうか? そのような問題は無視してください 借金は借金です すべて帰ってこないと考えてください 世の中そんなに甘くありません 借金はゼロが一番健全です 運転資金であろうと父親であろうと借金は借金です ぜっ...たいに断ってください 生活がおかしくなりますよ ( `_´ )
お礼
ご回答いただきましてありがとうございます。 おっしゃる通りですよね...私も、借金は本当に嫌です。 義母に『義父を見くびってるの?!』と言われたのですが、そういう問題ではないと思っています。
- zerunn2
- ベストアンサー率15% (3/19)
持ち家を担保にして、なお保証人をつけろということであれば、きっと、他に借金がある等の理由で担保割れしてるんでしょうね。隠れた借金か家に他の抵当権等が着いているはず。 客観的な、冷静なアドバイスとしては、保証はやめたほうがいいですよ。上記のような例は、本当に典型的な、保証による失敗談です。
お礼
ご回答いただきましてありがとうございます。 私も保証人になることは反対なのですが、主人は『親が路頭に迷うことになるのは避けたい』などといって明日印鑑を押しに行くつもりでおります。 教えていただきたいのですが、担保割れしていると簡単に売ったりできなくなるのでしょうか?
借りようとしている1000万円の金額ではなく、むしろ利息と借りる先がどのような金融機関かを確認しておく必要がありますね。 持ち家を担保とするようですが、現状で他の抵当がついているのか否かも確認要です。 貸主が一般の銀行であるならば、このような不透明な時代にあって、銀行が貸すというのであれば、父上の商売の行く末に懸念を抱いている可能性は低いということになります。 銀行以外の商工ローン等の場合でしたらば、よく利息を確認し、根抵当のような契約内容ならばはっきりと断った方がよろしいかと思います。 とはいえ、ご主人は息子さんにあたるわけですし、杓子定規にはいかないでしょうし…。 融資元がどういう機関かで判断されてよろしいかと思います。
お礼
ご回答いただきましてありがとうございます。 利息ですか...これについてはまだ聞いておりませんでした。確認してみます。 今回の保証人書き換えは、借り換えのためと聞きました。《保証人協会》なるところに提出しなければならない、と。 なにぶん初めて聞くことばかりでしたので、見当違いな書き込みがありますことをお許しください。
- jyamamoto
- ベストアンサー率39% (1723/4318)
まず、お父さんが抱えている債務の状況と資産の担保設定状況をご主人に確認させましょう。 その結果、本当にご主人にリスクが及ばない状況であれば、お義父さんの資産で賄える範囲の借金に対してあなたたちがとやかく言うわけにはいかないでしょうね。 店の経営状況の確認と合わせて、ご主人が自らの問題として調べて見られることですね。 その上で、お義父さんと折衝されるのはご主人の役割です。
お礼
ご回答いただきましてありがとうございます。 債務内容ですが、銀行から1000万円、別の金融機関に少額(詳細は確認していません)だそうです。お店を兼ねた持ち家は5000万円は下らないと銀行に言われたそうです。 2人兄弟ということもあり、相続時に本当に相殺できるのか...不安です。
お礼
続いてご回答いただきましてありがとうございました。お礼を申しあげるのが大変遅くなり失礼しました。 結論から申しますと、義母が保証人になることで話は落ち着きました。今後のことをきちんと見据えてできる限りのことをしていかなければ...という思いを更に強くしているところでございます。 今回の件につきまして、皆様から貴重なご意見など頂戴しまして感謝の念にたえません。この場をお借りして、厚く御礼申しあげます。