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死んだ父が他人の借金の保証人になっていた!

18年前に死んだ父が知合いの保証人になっており、その返済の事で相談です。 父が死んでから3年後にある信用金庫から借金催促の郵便が届きました。 その後年に1回位のペースで郵便が届いていましたが、母は返済できないので無視をしていました。 父が亡くなってから15年後に信用金庫の担当者が自宅まで来て返済を要求してきました。 その時の全体の金額は約350万円(内、元金100万)でした。 そんな金額を払えない母は、支払いが出来ないと言ったのですが、元金だけでもという担当者の要求に元金だけ払うことで同位しました。 (弁護士に相談に行ったのですが、時効が適用されるので支払いをする必要はないのでは?と言われたのですが、田舎者の母は取り立てに来られるのが嫌だからと言う事で支払をしてしましました) なんと、母はその時の契約書を交わしておりません!!書類として何も残っていないのです。 先日、最後の支払いと思い信用金庫の窓口へ行くと、賠償金を請求されたそうです。(姉が当時の担当の方と電話で話をしているのですが、賠償金が10万円位発生するのではないか?と言われています。) 当時の担当者の方は定年になってしまい、現状を知る人は誰もいない状態です。契約書を交わしていない時点で、母の無知さに呆れてしまいますが、今更どうする事もできません。 今では、全体金額が利子を含めて450万円にまで到達しており、そんな金額を払えないと言った所、子供たちに請求が行くと言われたそうです。 また、賠償金の金額も10万ですみそうもありません。 母から、今どの位の借金(学生時代の奨学金の返済)があって、支払いができないという文章を書いて送るように言われましたが、これは必要なのでしょうか? 弁護士に相談に行く予定ですが、取り急ぎ母に書類を出すように急かされており、相談してみました。 詳しい方、どうぞ御力をお貸し頂けませんでしょうか?よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#46919
noname#46919
回答No.2

事情がよくわからないので、断言はできません。参考程度に留めておいて下さい。 >そんな金額を払えないと言った所、子供たちに請求が行くと言われたそうです。 お父様の債務ですから、その債務は妻である母親と、あなた方子供に相続されていることになります。ですから、信用金庫としては母や質問者・質問者の姉に請求したいのでしょう。 どうやら、母親は時効利益の放棄(時効が完成しているから、支払う必要はないはずなのに、払ってしまった)をしてしまったようですので、今更債務を無かったことにすることはできないでしょう お母様の立場は厳しいようですが、質問者や姉は、まだ時効利益の放棄をしていないように思います。 >今どの位の借金(学生時代の奨学金の返済)があって、支払いができないという文章を書いて送るように言われましたが、これは必要なのでしょうか? こんなものを送ってしまい、これが信用金庫の手に渡れば、支払いの意思がある証拠(「いずれ払うが、今は金がないから払えない」という弁済を猶予してもらうための文章)として使われる可能性があります。そんなことになれば、質問者も時効の援用ができなくなるおそれがあります。ですから、そんな文章を送ってはいけません。送るとすれば、「借金(奨学金の返済)があるから払えない」という文章ではなく、「時効を援用するから払わない」という文章でしょう。送り先は信用金庫です。詳しくは弁護士にお聞き下さい。 私見ですが、あなたも姉も時効を援用し、債務を免れるべきでしょう。その上でお母様には自己破産してもらいましょう。何にせよ、弁護士案件です。それにしても、相手の信用金庫、相当に悪辣ですね。素人の無知に付け込むやり方は許せません。

その他の回答 (2)

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.3

 お父様の保証債務は相続割合に応じて相続人に相続されます。遺産分割協議書をおつくりでないならば法定相続分で相続することになりますが、そのなかで、お母様は信金担当者の口車にのせられて元金を返済してしまった(債務の承認)ことになります。  ご質問者さまは時効を主張するべきです。支払いができないという文書を信用金庫に渡すとすれば、暗に支払いの承認と見なされる可能性があります。  弁護士に依頼して450万円を交渉するため、減額に成功しても多額の弁護士費用がかかってしまいます。お母様に収入がなく、不動産などの資産がないようであれば、お母さんは自己破産され、ご兄弟は時効を援用するというシナリオも考えられます。

  • nainnain
  • ベストアンサー率18% (276/1510)
回答No.1

親の借金であっても相続の放棄ができ 実子であっても返済義務が無いと言う風に聞いたことがあります。 専門家の意見を待って確認を・・・

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