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連帯保証人の死亡後になされた借金について。
私は3人兄弟です。兄が銀行から借金をして母がその連帯保証人になっていました。 平成13年に母が亡くなり遺産は3人が当分に相続しました。 兄は利息は払っていたようですが、元金は減っていないようです。 去年兄は今までの借金を低利の物に借り替えたそうです。 そこで質問ですが、この借り替えた分にも、連帯保証人の責任は及ぶのでしょうか。 銀行からは何の連絡もありませんが。
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- minpo85
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回答No.1
借り替えたということは、別の所から借りたお金で銀行に弁済したということでしょうか? そう考えますと、そもそも保証契約とは債権者(今回は銀行)と保証人間でなされる契約ですから、新しい借入先との保証契約がない限り、そちらの債務に対して責任はないと思います。
補足
早速のご回答有難うございます。 >借り替えたということは、別の所から借りたお金で銀行に弁済したということでしょうか? 他所から借りてきて一旦返したというのではなく、最初に借りた同じ銀行で返済金利を少しだけ引き下げてもらったということらしいんですが。