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配偶者有り・子供無しの場合の相続人の場合

男兄弟3人の長男が亡くなりました。 長男は、配偶者有り、子供無しです。 相続人は、配偶者、兄弟(2人)になると思います。 それで、これから戸籍謄本をそろえるのですが、兄弟より父・母が優先される為、そちらの戸籍の件ですが、父母の上は、法律上、どこまで遡らないといけないのでしょうか? 父母は、ともに故人で明治生まれです。その上の祖父母まで必要なのでしょうか? ご存知の方、よろしくお願いします。

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  • mambo_no5
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回答No.5

No.2,No.4です。 >直系尊属の第一順位は、父母だと思います。第二順位が祖父母、第三順位が曽祖父母となるのでしょうか?(子供の代襲のようにさかのぼる) 直系尊属が相続人の場合、『生存している直系尊属の中で一番親等の近い人だけが相続人になる』です。 例えば、父、祖母、曽祖父が生きていれば、父だけが相続人になります。 第一順位、第二順位という言い方は正しくありませんが、考え方はその通りです。 >実際は、年齢的に、せいぜい上の順位に行っても、祖父母の死亡が確認出来る戸籍があればOKなのでしょうか? 父母が明治生まれでしたら、祖父母まであれば充分です。場合によっては父母だけでも問題ないかもしれません。 >下(卑属)は、兄弟も相続の範囲に入ってきますが、上(尊属)は、父母の兄弟とか、祖父母の兄弟は、関係ないのですよね? はい、関係ありません。兄弟というのは傍系(ぼうけい)になります。相続人はあくまで直系(ちょっけい)の尊属だけです。

poti4649
質問者

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ありがとうございました。 疑問が解決しました。

その他の回答 (4)

  • mambo_no5
  • ベストアンサー率22% (51/231)
回答No.4

回答ではないのですが、NO.3の方に誤解があるようなので書き添えます。 民法第889条 次に掲げる者は(中略)相続人となる 1.被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。 (後略) ですので、父母が既に死亡していても、祖父母が存命ならば祖父母は相続人となります。 質問の >父母の上は、法律上、どこまで遡らないといけないのでしょうか? に対してですが、実務的には常識的な範囲までで大丈夫です。たとえば生きていれば130歳になる方の戸籍までは要求されません。

poti4649
質問者

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再度の回答、ありがとうございます。 実際は、あり得ない事かもしれませんが、今回の場合、直系尊属の第一順位は、父母だと思います。第二順位が祖父母、第三順位が曽祖父母となるのでしょうか?(子供の代襲のようにさかのぼる) 実際は、年齢的に、せいぜい上の順位に行っても、祖父母の死亡が確認出来る戸籍があればOKなのでしょうか? あと、ちょっと疑問なのが、下(卑属)は、兄弟も相続の範囲に入ってきますが、上(尊属)は、父母の兄弟とか、祖父母の兄弟は、関係ないのですよね?ちょっと混乱してきました。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.3

 こんにちは。 (法定相続人)  法定相続の順位はご存知のようですが、一応確認のために書いてみますと、配偶者は必ず相続人になりますから省きまして、 1 実子、養子 2 父母 3 兄弟 の順になります。「1」がおられない場合は「2」へと順番に進んでいきます。  父母が亡くなられているとのことですから、今回の相続人はお書きのように、「配偶者」と「兄弟」です。   (代襲相続)  相続には、「代襲相続」と言うものがあります。これは、被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡したこと等により、その相続人の直系卑属が相続人に代わって相続することです。今回は、関係ないようですが、具体的には、 ・相続人の子(被相続人から見て孫)。おられなければ、曾孫(ひまご)、玄孫(やしゃご)と続きます。 ・被相続人の兄弟姉妹の子(被相続人から見て甥や姪) です。  つまり、祖父母、あるいはそれより前の代の方は、いずれにしても相続人になれません。 (結論)  ですから、相続人の「1」「2」がおられないことを証明すればよいわけです。これは、相続人の出生から死亡までの間の戸籍(あるいは除籍)をすべてそろえられればよいです。父母以上の戸籍は不要です。

poti4649
質問者

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ありがとうございます。 実際は代襲相続も発生していますが、代襲相続の件は、今回の質問には直接関係ないので、割愛させて頂きます。 私も#4様のように、兄弟より、祖父母が優先順位が上のように思います。

  • mambo_no5
  • ベストアンサー率22% (51/231)
回答No.2

兄弟姉妹が相続人の場合、両親の幼少期から死亡まで切れ目無くつながった戸籍が必要となります。 それだけの戸籍を揃えますと、戸籍の記載から祖父母の死亡がほぼ100%確認できます。 ですので、特別に意識する必要は無いと思います。

poti4649
質問者

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ありがとうございます。 父・母の出生までの戸籍と、祖父母の死亡が載っている戸籍が必要という事ですね。

  • kaku18
  • ベストアンサー率31% (27/85)
回答No.1

相続人が確定できるのに必要な限度で取りましょう。 今回の場合は兄弟(推定相続人)が他にいないことを証明できるところまで遡ればいいです。

poti4649
質問者

補足

ありがとうございます。 兄弟の確定ですと、父・母の出生までさかのぼれば、OKと言う事ですね。

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