- 締切済み
遺産相続子供がいない。
配偶者が亡くなり間もなく本人が亡くなりました。子供がいませんので兄弟が相続人になりますが8人兄弟の内6人が故人となっていますので、故人の子供が相続人となるのですが、この中の3人が、行方不明またはハンコ等に協力してもらえない場合、解決法はあるのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
行方不明の度合いによっても異なります。 法律のプロなどが調査すればわかるような行方不明であれば、呼び出したり調停することが可能でしょう。警察いへ届け出ているような行方不明であれば、不存在による手続きが必要でしょうね。 非協力的な人がいる場合には調停などを行い、法定相続分を中心とした相続となります。調停が不調となれば審判となることでしょう。 基本的に家事事件ですから、地裁や簡裁ではなく、家庭裁判所の領域となるでしょう。 裁判関係や争いとなれば、原則的に弁護士の範疇となりますので、行政書士や司法書士に過度の期待をしてはいけません。 ただし、本人訴訟のようなイメージで自ら動ける対応できるような場合には、司法書士へ相談したり、裁判書類作成などの依頼は可能でしょう。司法書士が話し合いなどに同席はできるかもしれませんが、代理人的な交渉はできません。 行政書士も相談は可能かもしれませんが、基本的に円満な相続の結果の書類作成、争いが解決となった後の書類作成や手続き関係の相談は可能となりますが、それ以上は難しく、不動産関係の登記などが絡めば司法書士へ外注することになりますので、最初から弁護士や司法書士へ相談の範囲を考えて依頼されるべきでしょうね。 行方不明や争いなどとなれば、専門家がいなければいつまでも解決しないことにつながる可能性も高いことでしょう。
>この中の3人が、行方不明またはハンコ等に協力してもらえない場合、解決法はあるのでしょうか? 相続人が行方不明で探し出すことができないときは、家庭裁判所に不在者財産管 理人の申立てするという制度があります。行方不明である期間は、 1年以上の 場合に選任できる、と定めれています。 一般的には利害関係のない被相続人の 親族を候補者とし、 そのまま選任されるケースが多いようです。 不在者財産管理人は、家庭裁判所の許可を得て、行方不明の相続人の代理人とし て裁判所の許可を得て遺産分割協議に参加できます。 ハンコを押さないのは、法定相続割合で話を進める以外にないですね。 そもそも不在者がいれば法定割合以外の分割協議は不在者の利益になるケース以 外はできないようですよ。
- minamiTAITAN
- ベストアンサー率8% (21/256)
簡易裁判所で出来ます。 (本人無しで裁判で相続を決定させる。) 詳しくは行政書士とか弁護士に依頼しましょ。
お礼
回答ありがとうございました。先日遺言書がでてきました。早速裁判所にいって来ました。どれほど効力あるかわかりませんが、検認してもらったら専門家のところへ相談しに行ってきます。