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契約更新時の条件変更(週5→週2)

言われたばかりで気持ちの整理が出来ていません。 補足しますので回答・アドバイスお願いします。 H15年度から契約し(途中で間があいた期間もあり)、 H17年度は週5・1年契約(社保・失業保険加入)で勤務。 契約書は「期間満了に際し、更新の可否は判断」 11月末に口頭でH18年度も更新する通知あり。 現在の業務Aでは利益が出ないので、 別の業務Bも担当して欲しいとの事。 (得意分野ではないが、やるしかないと思った) 私が1月から入院・自宅療養が必要である事も 了解をもらった。 2月中旬復帰後、特に契約の話はなし。 昨日(3/17)に続けて欲しいが業績が厳しいので H18年度は週2~3日の勤務に変更して欲しいとの事。 業績がよくなれば常勤に戻るかもしれない(不確定) 依頼予定だった業務Bは、 私の適性にはあってないと判断。 私の回答↓ 社保から国保・国民年金に切り替えが必要。 (上司は認識していなかった) 週2~3の勤務では生活が出来ない。 今から残りの週2~3日に合う副業や、 4月開始のフルタイムの職探しをするのは難しい。 12月頃、派遣会社から仕事の紹介があったが、 更新と言われたので断った。 更新したいが業績が厳しいのも理解しているので、 新しい仕事が見つかった時点で辞めたいというかも。 上司は「状況は理解。ぎりぎりになったのは申し訳ない。 週5勤務で1年契約しよう」との事。 今日上層部から命令が出たプロジェクトC (詳細説明はまだ)のメンバーを兼任。 職探しはせずに続けて欲しい。 条件が変わる更新をする時は 何日前に通知する義務があるのでしょうか? 職場にも慣れ、ステップアップも出来る環境なので、 更新できると安心していました。 契約書にサインするまで時間がなく、 更新すると8月頃までやめにくくなりそうです。 更新の話がなければ、もっと早くから 職探し・勉強の予定を立てられたのにと思います。

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  • ベストアンサー
  • katyan
  • ベストアンサー率9% (201/2029)
回答No.3

ちょっと整理しますね H17年度は週5・1年契約(社保・失業保険加入)で勤務 そして 11月末に口頭でH18年度も更新する通知あり。 それで契約更新をした? それとも 週2~3の勤務では生活が出来ない。 と書いてあるから契約が変更になった。? あなたの契約書はどうなっているの? 基本は契約書であり、お互いが納得したうえで新しく 書き直す必要があり詳しくは次のようになると書いています。(派遣労働に対しては詳しく知りません) トラブルを未然に防止するには書面により明示すること (2)使用者は、一定期間以上継続して雇用している有期契約労働者について、雇い止めをする場合には、少なくとも30日前に予告しなければなりません (3)使用者は労働者が雇い止めの理由の明示を請求した場合には、遅滞なくこれを文書で交付しなければなりません (4)使用者は契約更新により一定期間以上継続して雇用している有期契約労働者と契約を更新する場合には、契約の実態およびその労働者の希望に応じて、契約期間を出来る限り長くするように努めなければなりません 詳しく知りませんので住んでおられる労働基準監督署 に問い合わせください http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h13

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kaisei/koyou.html
spr1ng
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 11月末の時点では双方の更新の意志確認をしただけで、更新の手続きはしていません。 3/16の面談で来年度は週2勤務の条件に変更して更新と提示されましたが、生活できない旨などを伝えると週5勤務で更新にしましょうと再提案がありました。 まだ契約書は作成されておらず、更新手続きは完了していません。 条件が変更・現状のままかは別にして、基本的には更新なので雇い止めではないです。また派遣ではなく、直接雇用されたパートになります。 分かりづらくて失礼しました。 もっと早くに週2で更新と言われていれば、更新しなかったと思います。 最終案は週5ですが、仕事内容がまだ明確ではないため、また心情的にシコリが出来たこともあり、更新するかどうか決めかねています。今から4月からの仕事を探すのも厳しいですが。 労働局の相談コーナーを利用してみようと考えています。URLも参考にさせてもらいますね。

spr1ng
質問者

補足

労働局の相談コーナーで確認してきました。 やはり更新の場合の通知時期は明文化されていないとの事です。 下記のお礼で雇い止めではありませんと書きましたが、雇い止めとみなされる可能性があるとの事でした。 同じ条件での更新ではなく、生活に関わる様な条件変更のため、一旦週5勤務での雇い止め後、週2勤務で新契約を結ぶ形となる様です。 なので雇い止めと同様に1ヶ月前通知すべきという見解でした。 また上司は『4)使用者は契約更新により~』も認識していないと思います。 いずれにしても、今後この様な事がないように、契約書には仕事内容や退職や条件変更について詳しく明記してもらうように依頼してみようと思います。 今の精神状態で辞めるのは早計かもしれないので、更新して今後の準備をする方向に傾いています。 先日の面談以降、上司とこの件については話し合いの時間が取れていないので、最終的な条件が確認できていません。 条件を週5に戻す案が最後に出たので、自分の身を守るために最低限譲れない部分と、引くところのバランスを考えて行きたいと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • katyan
  • ベストアンサー率9% (201/2029)
回答No.2

基本的には条件が変わる場合お互いの合意が必要 だから何日前に通知しなければならないというものでは ないでしょう。 もし契約が勝手に変えられたのであるなら こちらもやめてしまってもいいはず http://www.e-roudou.go.jp/shokai/kantokuk/20402/2040212/index.htm なるべく契約書を作成するようにお願いするか? 密かに録音し証拠として残しましょう。 (今は簡単ですよね)

spr1ng
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 何日前に通知するか決まりはないものなのですね。 契約書は作成されていて、契約途中に条件が変わったわけではないです。 更新の直前のタイミングで来年度の条件が変更になったのです。(最終的には条件は戻った?) 質問があいまいで失礼しました。 事態が悪化した場合を考えると、先日の面談を録音した方がよかったのかなとも考えも浮かびました。 更新する事にした場合、録音したのがばれるとギスギスしそうですが… まだ気持ちの切り替えが出来ていませんが、時間もないのでどう対応するかを考えたいと思います。

spr1ng
質問者

補足

長期間、締め切らず申し訳ありませんでした。 こちらの欄をお借りして、その後の状況をお伝えします。 平成18年度は、週5勤務で契約更新を致しましたが、 年度途中に再度労働条件の変更(勤務日数の減少)を申し出られた為、退職を選択しました。 (会社都合にはなりませんでしたが、「正当な理由のある自己都合」と認定されました) 言った言わないになるので、口頭で済まさずに面談内容を文書で残すべきでした。 双方とも労基法等の認識が不十分だった事も一因でした。 私自身の防御策も不十分であったと思います。 上司・部門に対して納得いかない部分もあり、 退職までも辛い思いもしましたが、勉強になったと思う事にします。 質問した当初は混乱していたので、まとまりのない質問になってしまいました。 回答頂いた皆様、どうも有難うございました。

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

契約解除や内容変更の場合は、1ケ月前くらいの連絡協議事項としているケースが多いように思いますが、ふつうは契約書の条項で明記しているはずですから、再確認してみましょう。

spr1ng
質問者

お礼

回答ありがとうございます。1ヶ月前位なんですね。 手元の契約書に時期は明記されていませんでした。 今日は客先勤務のため、週明けになりますが、規定に明記されていないか確認してみます。

spr1ng
質問者

補足

人事に確認しました。 契約解除の通知は1ヶ月前ですが、更新の条件変更に関しては明記されていないとの事でした。 更新の場合もトラブルを避けるため、1ヶ月前の通知が望ましいが、出来ていないのが実情との回答でした。

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