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年休通算の考え方
年休は現在雇用契約がある期間について算定され、消化されるものだと認識しています。よって、いくら年休の残日数があっても転職などしてしまうと、その年休はパーとなります。そこで、大企業などでは全国に多くの支店があり、契約社員などはそこの支店長との雇用契約を締結して現地での雇用をしている場合が多いと思いますが、この契約社員が同じ会社のA支店を退職して、その翌日にB支店にあらたな事業主との間の雇用契約のもと雇用された場合は、雇用契約書の雇用主は別となるが、おおきな組織としては同じ会社なので年休の残日数は継続となるのでしょうか。ちなみに特段就業規則等にそのあたりの記載はありません。
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- origo10
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継続勤務に伴う身分変更と年次有給休暇については、次のような行政解釈が出されています。 継続勤務とは、労働契約の存続期間、すなわち在籍期間をいう。継続勤務か否かについては、勤務の実態に即して実質的に判断すべきものであり、次の掲げるような場合を含むこと。この場合、実質的に労働関係が継続している限り勤務年数を通算する。 イ 定年退職による退職者を引き続き嘱託等として再採用している場合(退職手当規程に基づき、所定の退職手当を支給した場合を含む。)。ただし、退職と採用との間に相当期間が存し、客観的に労働関係が断続していると認められる場合はこの限りでない。 ロ 法第21条各号に該当する者でも、その実態により見て引き続き使用されていると認められる場合 ハ 臨時工が一定月ごとに雇用契約を更新され、6箇月以上に及んでいる場合であって、その実態より見て引き続き使用されていると認められる場合 ニ 在籍型の出向をした場合 ホ 休職とされた者が復職した場合 へ 臨時工、パート等を正職員に切り替えた場合 ト 会社が解散し、従業員の待遇を含め権利義務関係が新会社に包括継承された場合 チ 全員を解雇し、所定の退職金を支給し、その後改めて一部を採用したが、事業の実態は人員を縮小しただけで、以前とほとんど変わらず事業を継続している場合 (昭63.3.14 基発150号) 「実質的に労働関係が継続している限り勤務年数を通算する。」とされていますし、形式上、支店長と雇用契約を締結する場合であっても、会社が組織として一体であれば通算されるように思われます。 fshFSHさんの場合の具体的な取り扱いについては、労働局や労働基準監督署に問い合わせるとよいと思います。 http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei02.html#q8(継続勤務と年休:Q8) http://www.campus.ne.jp/~labor/q&a/32right.html(継続勤務と年休:32-09) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu3-3.html(継続勤務と年休) http://www.roudoukyoku.go.jp/sitemap/index.html(年次有給休暇関係 Q3 継続勤務と年休) http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/rodojikan/yukyukyuka.htm#継続勤務の考え方(年次有給休暇関係 Q3 継続勤務と年休) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法) http://www.campus.ne.jp/~labor/kankatu.html(労働基準監督署) http://www.mhlw.go.jp/link/index.html#sisetu(労働局) http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/(労働局)
- kafu_kafu
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ケースバイケースでしょうが、通算するのが普通だと思いますが。実態は同じ会社なんですから。