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派遣社員の年休取得に関する疑問
- 年休は労働者の権利であり、派遣社員も取得することができますが、派遣元は代わりの人材を用意する必要はないのでしょうか?
- 派遣会社との契約上、派遣先企業は派遣社員の年休を認めることになっていますが、穴をあけられることは契約違反とはならないでしょう。
- 一般的には派遣社員も年休を利用することができ、代理の人材を用意する必要はありませんが、会社や契約によって異なる場合もあるため、個別に確認することが重要です。
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>派遣先は派遣会社に対して、自社の営業日に働いてくれる人を >派遣するように依頼して契約を結んでいるわけですよね。 厳密に言うと契約次第なので、個々の契約によって違いますね。 「全営業日に必ず勤務しなかればならない」という契約を結んでしまった とすると、年次有給休暇を取得する場合は、代理をださなければいけないでしょう。 しかし、おそらく、こういった契約をする派遣会社はないと思います。 (2名契約してどちかが休んでも大丈夫なようにすることはあるかも) 基本的には、業務請負契約か、業務支援での時間契約かになると思います。 業務請負契約は、その業務を遂行する契約になるので、何日間作業しようが、 何時間作業しようが、いつ作業しようが関係なくなります。 業務支援での時間契約は、業務の遂行状態は関係なく時間契約なので、 時間のしばりがでてきます。 例えば月の作業時間が「180時間プラマイ20時間」という形です。 160時間働けば、契約どおりの報酬をもらい、 160時間を切れば、マイナスされます。 200時間を超えた場合は、プラスされます。 おそらく、派遣であれば後者の時間契約が多いかと思われます。
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- origo10
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参考URLをご紹介します。 http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/04/dl/tp0401-1b.pdf(5ページ・8ページ:平成21年3月31日付け基発第0331010号 都道府県労働局長 あて 厚生労働省労働基準局長通知「派遣労働者に係る労働条件及び安全衛生の確保について」) ■第2の1(7)年次有給休暇(労基法第39条、3(3)参照) 派遣元の使用者は、派遣労働者に対して法定の年次有給休暇を与えなければならないこと。 また、時季変更権は、派遣元の使用者が自らの事業の正常な運営を妨げる場合に行使できるものであることから、派遣先の事業の運営に係る事情は直ちにはその行使の理由とはならないものであること。 さらに、派遣元の使用者は、代替労働者を派遣する、派遣先の使用者と業務量の調整を行う等により、派遣先の事情によって派遣労働者の年次有給休暇の取得が抑制されることのないようにすること。 ■第2の3(3)年次有給休暇の取得に係る協力体制の整備等 派遣元の使用者及び派遣先の使用者は、派遣労働者が年次有給休暇の取得を請求した場合の手続等をあらかじめ定めるとともに、派遣元の使用者が派遣労働者に年次有給休暇を与えるため、代替労働者の派遣、派遣先における業務量の調整等の対応を取ることができる体制を確立することが望ましいこと。 なお、派遣先の使用者は当該調整等に協力し、派遣元の使用者が派遣中の労働者に対して適切に年次有給休暇を与えることができるよう配慮することが望ましいこと。 http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/siryo/haken2010-11.pdf(3ページ) (http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/siryo/haken-qa/index.html(Q11)) http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/04/dl/tp0401-1a.pdf(6ページ:派遣労働者の労働条件・安全衛生の確保について:厚生労働省) (http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/04/tp0401-1.html(パンフレット「派遣労働者の労働条件・安全衛生の確保のために」:厚生労働省)) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai15/index.html(労働者派遣パンフレット:厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/haken/index.html(「派遣労働者」として働くためのチェックリスト:厚生労働省) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法第39条、第136条) ■労働基準法第136条 使用者は、第39条第1項から第4項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22F03601000023&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法施行規則第24条の3、第24条の4) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/time/time05.html(年次有給休暇:茨城労働局)
お礼
これを読むと、年休使用については派遣会社と派遣先とで必ず話し合わなければいけないと、法律で定められてるということかな? 参考にさせていただきます。ありがとうございました。
- comattania
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派遣社員が、有給休暇の申請をするのは派遣会社及び派遣先会社との契約になります。 申請先でOKが出た後の補充についての心配は、無用です。派遣先会社の判断で、人員を補充したり、在籍員だけで・・・と、考慮されて、業務は恙なく遂行されます。 業務遂行については派遣社員が、気にされる必要はありません。
お礼
派遣先にあらかじめ年休を取ることもあると知らせておくんですね。 まあ、問題なく休めてはいるんですけど、相手が「その気」になったらどうなるんだろうとちょっと心配になっていました。 ありがとうございました。
お礼
そうですね。時間契約になります。 不思議なことに時間のしばりは、うちにはないようなんですけど・・・(^_^; ちゃんと契約に盛り込んでおけば大丈夫なんですね。 確かに今回質問したようなことがあれば困るのは派遣会社ですから、その辺は抜かりないですよね。 普通に休めているということは、ちゃんとしてるんだと思います。 分かりやすかったです。ありがとうございました。