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受け取っていない土地賃借料についても確定申告をしな

受け取っていない土地賃借料についても確定申告をしなければいけないのでしょうか? 少し長くなりますがすみません。 A夫さん名義だったけれどB子さんが自分のものだと思ってCさんに貸していた田んぼがあります。 B子さんはA夫さんの弟(だいぶ前に亡くなっています)の嫁です。 Cさんは数十年その田んぼで米作りをしてきましたが、A夫さんが自分のものだから土地を処分したいという話をしてきたので買い取ることにして、B子さんとも合意の下、A夫さんに代金を支払い、登記も完了しました。 ここまではいいのですが、その後A夫さんからCさんに電話があり、土地の賃料としてうけとった金額についても確定申告をするように税務署から言われたが、どうしたらいいかと言われたということでした。 実際にはCさんは賃料をB子さんに払っていたので、A夫さんは賃料を受け取っていません。 A夫さんは固定資産税は払っていましたが、田んぼの管理は全くしていませんでした。 CさんはB子さんから他の土地も借りていて、全部まとめて賃料を払っていたので 今回売買した土地だけに関する賃料の領収証などの資料はありません。 B子さんが賃料について確定申告をしていたかは不明ですが、それほど大きな金額ではないので雑収入の範囲内だと思います。 そこで質問ですが、A夫さんは「自分は賃料を全く受け取っていないのだから、その申告はしない」と税務署に言えるのでしょうか?それとも、自分が賃料を受け取っていないという証明をしないといけないのでしょうか?(そのような証明は無理だと思うので、もし課税するなら税務署の方でA夫さんが賃料を受け取っていたという証明をしなければいけないのではないかと思うのですが…)。 また、もしA夫さんが賃料に関する税金を払う必要があるとしたら、その期間はいつからになるでしょうか?税金は7年間で時効という話を聞いた覚えがありますが、合っているでしょうか?

みんなの回答

  • hata79
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回答No.4

NO1,NO3回答様の言われる「年間10万円程度の地代でしたら、A夫さんで指導どおりに申告をして、所得税・住民税の追加分をB子さんに払ってもらうのが、一番簡単な解決だと思います」のとおりです。 Aさんの収入として課税されるなら、当然にBさんの課税は更正で減額されることになります。 BさんからAさんへの課税換えということです。 Bさんは過去年の課税額が減少します。その分Aさんに地代を受け取っていた分を支払えばよい話です。 私見ですが、この事案にBは過失がほとんどないでしょう。 Aが「所有権者であること」に胡坐をかいていたことで、生じた事案です。 Bに過分な負担をAが強いるのはお門違いだなと思います。 この点は、法律論ではないです。 「Aさん、今更出てきて、所有権を主張するなよ」と私は言いたいところですね。

  • tamiemon96
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回答No.3

わかりにくい話で、また、日頃なじみのない税務署相手の話・・・お疲れのことと思います。 補足質問の内容を加味し、現実的な対処をお話したいと思います。 Cさんの農業所得の確定申告、あるいは調査などで、「地代払ってるんだけど・・・」と経費を認めて欲しい旨の話を出したのではないかな、と推察します。 年間10万円程度の地代でしたら、A夫さんで指導どおりに申告をして、所得税・住民税の追加分をB子さんに払ってもらうのが、一番簡単な解決だと思います(誰が税金を負担するかは、税務署に離す必要はありませんが)。 なおこの場合、A夫さんが ・サラリーマンで、 ・年末調整を受けていて、確定申告をしていない方で、 ・他に収入がなければ、 給与以外の所得が20万円以下なら所得税の確定申告は不要です(実は住民税は必要なのですが、してない人も結構いるみたい・・・)ので、地代の金額はキチンと確認しておきましょう。

  • hata79
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回答No.2

おそらく、土地の売買記録が税務署に行き、Aの土地賃貸料の確定申告書が出てないことが判明し、その指導を受けたのでしょう。 所得税法では「収入すべき金額」が収入とされますので、不動産登記で所有権者となってるAが賃料を受け取るべき者となります。実際にお金を受け取ってるか受け取ってないかは税法では関係なく「収入すべき者」に課税します。 その意味では「Aが不動産所得を申告する」が正です。 ただしBが自分のものと思いCに貸すという行為をしてたのですから、Bが時効取得を主張すれば認められたかもしれない事案です。 それを「貴方が真の所有者だ」として、改めてBが買い取ったという「紛争をさける処理」をしたわけです。 つまり「時効取得した時期と判断されるならば、それはいつか」と考えて、その年以後はBの不動産所得だと考えることもできます。 土地の売買と所有権登記は「いまさらだけど、はっきりさせておこう。」という意味があっただけのことだというわけです。 この考えを税務当局が仮に認めてくれれば、Bへ課税がされればよいわけです。 ここではBが確定申告をしてきたか、してないかは別の話になります。 回答としてはNO1様のいうとおり「税務署長の判断を待つしかない」ですが「時効取得したと考えたら」と思い、追加しました。

es123es
質問者

補足

丁寧なご回答ありがとうございます。 前段のご回答は大変よく分かりました。 後段のご回答についてですが、私の書き方が悪かったのですが、田んぼを買い取ったのはCさんです。つまりB子さんが時効取得していた可能性のことは考えずに、登記どおりA夫さんを所有者として、A夫さんからCさんが買い取ったということです。 今後B子さんが時効取得を主張すれば、A夫さんはB子さんの土地をCさんに売ったということになるので他人物売買とか複雑な話になると思いますが、一応義理の兄妹なので訴訟というような話にはならないだろうと思います。

  • tamiemon96
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回答No.1

まず、時効は7年ですが、「不正または偽りの行為」がなければ、無申告で5年、過少申告で3年が原則ですね。 さて、「所得の帰属」が問題なんですが、税務署が言うのは「不動産の賃料は正規の所有者のものですよ」ということです。 ですのでA夫さんに申告してくださいと言ってくる・・・ごく通常のことです。 A夫さんの収入で、それをB子さんにあげた・・・ということになります。 で、A夫さんの対応 (1) 申告の対象となった地代を B子さんから返してもらう。 (2) 払う税金をB子さんに出してもらう。(この(2)の方法は税務署にいうと さらに贈与税・・といわれることがあります) のどちらかですね。 なお、この地代B子さんは申告してなかったのかな? もし、申告してれば、事情をきちんと説明すれば、それだけでOKの可能性もありますね。 税務署にいって相談してみるのが良いでしょう。

es123es
質問者

補足

丁寧なご回答ありがとうございます。 A夫さんの対応としては税務署に言われた以上は知らん振りはできず、(自分で支出するにしろB子さんに支出してもらうにしろ)税金を払わなければいけないということですね。 税務署は土地の賃料について実際に払われた金額がいくらだったかということまでは分からないと思うんですが、何らかの基準があって課税をするのでしょうか? あと、B子さんは多分地代については申告していないと思います。地代は他の人に貸している分まで全部合わせてもたいした金額ではなく、10万円ぐらいのものだと思いますし、パートの仕事をしていましたが確定申告をするような人ではないと思いますので。